相談の広場
現在、勤務が平日のみの1日4.75時間労働で月給8万円です。
よって、社会保険は主人の被扶養者になっています。
来年の4月から標準報酬月額の下限が5万8千円になるとありました。
これは、私のように、今まで、被扶養者だった人も5万8千円以上の給与支給であれば、社会保険料を負担しないといけないという事でしょうか。
スポンサーリンク
> 来年の4月から標準報酬月額の下限が5万8千円になるとありました。これは、私のように、今まで、被扶養者だった人も5万8千円以上の給与支給であれば、社会保険料を負担しないといけないという事でしょうか。
お世話様です。
社会保険は4分の3要件というものが規定されていまして、一般の人に比べ週の労働時間や収入が「おおむね4分の3未満」の人には社会保険を適用しなくてもよいとされています。
来年標準報酬月額が拡大されても、この4分の3要件は消滅しませんので、現段階では被扶養者のままで大丈夫と思われます。
ただし、今後は週20時間以上のパートの人にも社会保険を適用しようとする動きがありますので、いずれはこの表に基づいて保険料を支払う日が来るものと覚悟しておいた方がいいのかもしれません…あくまでご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]