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労務管理

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来年4月からの社会保険見直しについて

著者 yorimi さん

最終更新日:2006年12月26日 15:25

現在、勤務が平日のみの1日4.75時間労働で月給8万円です。
よって、社会保険は主人の被扶養者になっています。
来年の4月から標準報酬月額の下限が5万8千円になるとありました。
これは、私のように、今まで、被扶養者だった人も5万8千円以上の給与支給であれば、社会保険料を負担しないといけないという事でしょうか。

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Re: 来年4月からの社会保険見直しについて

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2006年12月26日 17:06

> 来年の4月から標準報酬月額の下限が5万8千円になるとありました。これは、私のように、今まで、被扶養者だった人も5万8千円以上の給与支給であれば、社会保険料を負担しないといけないという事でしょうか。

お世話様です。
社会保険は4分の3要件というものが規定されていまして、一般の人に比べ週の労働時間や収入が「おおむね4分の3未満」の人には社会保険を適用しなくてもよいとされています。

来年標準報酬月額が拡大されても、この4分の3要件は消滅しませんので、現段階では被扶養者のままで大丈夫と思われます。

ただし、今後は週20時間以上のパートの人にも社会保険を適用しようとする動きがありますので、いずれはこの表に基づいて保険料を支払う日が来るものと覚悟しておいた方がいいのかもしれません…あくまでご参考まで。

Re: 来年4月からの社会保険見直しについて

著者yorimiさん

2006年12月27日 11:27

小野事務所様、いつもありがとうございます!!
承知いたしました。ひとまず安心しましたが、今後は週20時間以上の労働者にも社会保険の適用になる動きなのですね。
そうなったら、労働時間を減らすか、増やすか、給与を上げてもらうしかないですね…。配偶者のパートのメリットがだんだんなくなってくるのは辛いですが…。
今後は見直しの件について気をつけていこうと思います。

Re: 来年4月からの社会保険見直しについて

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2006年12月27日 12:44

> そうなったら、労働時間を減らすか、増やすか、給与を上げてもらうしかないですね…。配偶者のパートのメリットがだんだんなくなってくるのは辛いですが…。

お返事ありがとうございます。
国の財政はご存知のように大変なことになっていますので、おそらく今までのようなわけにはいかないでしょう。
厚生年金は将来のご自分の年金額に跳ね返ってきますので、頑張って収入を増やされることも一考かと思います。

…年末ですので体調管理にはお気をつけください。

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