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労務管理

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業務上の事故に伴う罰金について

著者 エクエク太郎 さん

最終更新日:2012年09月13日 10:10

バス乗務員が仕事中に事故を起こした際に、罰金支払いが命じられた場合、全額本人負担になるのでしょうか?
あくまで業務上の話です。

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Re: 業務上の事故に伴う罰金について

著者いつかいりさん

2012年09月13日 21:29

裁判を経て国からの罰金支払い命令でしたら、命じられた被告人個人が支払いますが、業務上であれば法人事業主が負担することもあります。

両罰規定とかで、法人に命じられた罰金なら、法人が納めることになり、個人に求償することはできません。

Re: 業務上の事故に伴う罰金について

著者エクエク太郎さん

2012年09月13日 21:59

>業務上であれば法人事業主が負担することもあります。

こともあるということは、強制力は無いということですね。
業務上に起きた、不可抗力(事故であり、故意ではない)なのに自動車というだけであまりにも理不尽で残念です。

ありがとうございました。参考になりました。

Re: 業務上の事故に伴う罰金について

A:交通事故違反者に対する取扱い、罰金・損害賠償の請求:
社用車の運転者は、交通法規遵守が前提条件で、交通法規を違反した社員に対しては、違反の度合いに応じて、就業規則に制裁の種類を定めると共に社用車管理規程には、制裁の基準、罰金、科料または反則金を課金された際の支払い、損害賠償請求、会社からの求償等詳細を定め、交通法規に違反した社員は厳重に処分するという会社が多くなってきています。

上記規程が明確に定められていれば、社員が業務に関連して徴収された罰金、科料、および過料は、たとえ業務中の出来事が起因していたとしても罰則を効果的にするという意味合いから、
個人で負担することが原則になります。

罰金等相当額は損金不算入となり法人税の課税対象になります(法人税法第38条、法人税基本通達9-5-5)

行為者が重大な過失があった場合は、損害賠償金を会社が社員に代わって支払った場合は、社員に対する債権として取り扱われます。(法人税基本通達9-7-16(2))

・重大な過失があったと判断されるケース
1. 自動車の運転者が無免許運転、高速度運転、酒酔い運転、信号無視、その他道路交通法
第4章第1節(運転者の義務)に著しく違反している場合。
2. 雇用者による超過積載指示、整備不良車両の運転指示、その他道路交通法第4章第3節
雇用者等の義務)に著しく違反している場合。

よって、ご質問者の会社・就業規則、社用車管理規定等により、扱いは違ってきますので、いま一度諸規定をご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務上の事故に伴う罰金について

著者エクエク太郎さん

2012年09月14日 10:55

藤田行政書士総合事務所 様

度々のご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
諸規定の再確認を実施します。

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