相談の広場
出張で移動時間は勤務に含まないとされています。
次のケースの場合は、勤務に該当せず、日当、振替休日は取得できないのでしょうか?
××企業連合会主催で韓国へ行きます。
4日間の完全ツアーとなっており、成田空港集合、解散となります。
解散日が土曜の昼となっており、土曜日は韓国から日本へ帰国するだけです。
解散が成田となっている以上、土曜日の午前中は拘束をされており、移動時間にあたるのは成田空港から自宅までと解釈して宜しいのでしょうか?
それとも、土曜日は韓国からの移動だけなので、日当も半日代休も取得できないのでしょうか?
金曜日現地解散なら、土日に旅行して帰ることも出来ましたが、
完全拘束です。
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こんにちは。
ご質問例の帰国日の取り扱いについてですが、こちらが参考にならないでしょうか?
<参考資料>
①行政通達(昭23.3.17 基発461、昭33.2.13 基発90)
出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
②判例(日本工業検査事件(横浜地裁川崎支部 昭46.1.26決定))
出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費す時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起り得ないと解するのが相当である。
こちらに則って考えますと、書き込まれているとおり、
>土曜日は韓国からの移動だけなので、日当も半日代休も取得できない
という取り扱いになるのが一般的ではないでしょうか?
ただ、労働者に有利な取り扱いをする分には一向に差支えがありませんので、お勤め先の人事・労務担当者へご確認されることが一番だと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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