相談の広場
退職日と社会保険料で質問します。
当社は、当月分給与を25日に支払いますので、中途退職者の退職日を25日にしたいと考えています。
この場合、当月分の社会保険料は、控除する必要がないのでしょうか?
例としては、4月1日に採用した従業員に対して、4月25日の給与支払いから社会保険料を控除しているとして、9月25日退職の場合には、9月分の給与からは社会保険料控除も必要ないのでしょうか?
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返信有難うございます。
退職従業員には、退職月から国保などの健保への加入を通知して
社会保険料徴収しないで給与支払い、25日付けでの退職届けを作成してもらうこととい致します。
> はじめまして。
> 社会保険料は、月末日に属するところに払います。
> 月末日に、国民保険となるのなら、その月は国民保険料を
> 納めればよいです。
> (当月に加入し、当月に退職する場合は異なります)
>
> 25日の退職、26日には喪失し、他の保険に加入することになるので、
> 当月分の社会保険料は控除はしません。
>
> ただ、私の会社のように、社会保険料が1カ月遅れで徴収の
> 場合は、退職月ですが、徴収しないといけません。
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