相談の広場
・毎月1日を起算日とした1か月単位の変形労働時間としています。・1日の労働時間は7時間です。・8月の所定労働時間は177時間です。
例えば次の時はどう算出したらいいですか?
月・・9時間
火・・5時間
水・・休み
木・・10時間
金・・8時間
土・・7時間
日・・9時間
質問①
1日7時間を超えてものを時間外とするのか?
週40時時間を超えるものを時間外とするのか?
質問②
週1回休んだとして、
1か月の総労働時間が250時間で
そこから単純に所定労働時間の177時間を引いたものを時間外としても
していいのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
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その月の所定労働時間177時間は、7の倍数ではありませんが。
例示からわかることは、
・月曜起算であること
・水曜がその週唯一の休日であること(あとは勤務日?)
・火曜5時間の位置づけは?(2時間遅刻 or 早退?)
1)変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。
→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間
→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間の週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く
→変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠時間( = 暦日数(28日~31日) × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く
この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。
すなわち
日において時間外労働は
月:1
火
水
木:2
金
土
日:1
週において時間外労働は
火曜日の所定労働時間、およびこの週の所定労働時数が不明なので、上の規則を参考に求めてください。
変形期間(8月のひと月)も同様。
2)変形期間の総枠のみから時間外労働をもとめる方式が認められるのは、フレックスタイム制のみです。
> ・毎月1日を起算日とした1か月単位の変形労働時間としています。・1日の労働時間は7時間です。・8月の所定労働時間は177時間です。
> 例えば次の時はどう算出したらいいですか?
> 月・・9時間
> 火・・5時間
> 水・・休み
> 木・・10時間
> 金・・8時間
> 土・・7時間
> 日・・9時間
> 質問①
> 1日7時間を超えてものを時間外とするのか?
> 週40時時間を超えるものを時間外とするのか?
> 質問②
> 週1回休んだとして、
> 1か月の総労働時間が250時間で
> そこから単純に所定労働時間の177時間を引いたものを時間外としても
> していいのでしょうか?
>
> すみませんがよろしくお願いします。
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