総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2012年09月19日 16:44
いつもお世話になっております。 会社で健康診断を受けるのですが、その健診費用を会社7割・従業員3割負担にした場合、それが従業員同意の元であれば問題はないですか? 問題ない場合、その3割分を給与から差し引いても良いですか?
スポンサーリンク
著者プロを目指す卵さん
2012年09月19日 22:57
> 会社で健康診断を受けるのですが、その健診費用を会社7割・従業員3割負担にした場合、それが従業員同意の元であれば問題はないですか? > 問題ない場合、その3割分を給与から差し引いても良いですか? その健康診断が、労働安全衛生法の定めにより実施するものであるならば、当該健康診断は事業主に実施義務がある以上、実施に要する費用は当然事業者が負担すべきである、とされていますから、3割を従業員に負担させるのは問題ありということになります。 また、給与からの控除は、賃金の全額払いの原則から判断すると、労使協定が必要だと考えます。
プロを目指す卵様 >その健康診断が、労働安全衛生法の定めにより実施するものであるならば・・・ とありますが、労働安全衛生法の定めによる実施ではないものはあるのですか? 問題ありとのことで、やはりどうにかして事業主に出すようにしてもらうしかないのでしょうか? 実は私もそれを聞いた時、思わず健康診断の受診を断ってしまいましたが、決めたことなんだから従えと言われました。
失礼します。 (昭47.9.18基発第602号)の通達で、 「労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」としています。通達を根拠に説得されては。 例外として同条5の但し書き以下、労働者が会社の指定した医師(歯科医師)による診断を希望せず自分で他の医師(歯科医師)で健康診断を受けこの結果を事業者に提出したとき、の健康診断費用は会社が負担しなくても良いというわけです。
A:法令で定められた「定期健康診断」を従業員が3割負担というのはできません。 但し、オプションで検査をプラスされる場合は、その分だけは自己負担となります。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
社労・暁(あかつき)様 こんにちは。 そのように説明してみますが受け入れられるかどうか・・・。 詳細お教えくださりありがとうございました。
藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 様 こんにちは。 「法令」で定められているのですよね。事業主曰く「健康診断代出してない会社だってある!」と言われる始末です。普通ではない会社の考えに呆れてしまいます。 ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~7 (7件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る