相談の広場
初めて投稿致します。
当方、身内+社員数名の、取締役会設置・監査役1名
株式譲渡制限有りの同族会社です。
定時株主総会に際し、事前に株主より委任状を受けたいのですが、
現在、取締役会で日時等が決定されていない状況です。
その際に、通常の委任状の文面として
「平成24年●月■日開催の▲▲会社 第~回定時株主総会・・・」
とあるかと思いますが、この日付の部分を空欄にして委任状をもらい、
総会開催の日付決定後に記入するという方法は可能でしょうか?
ちなみに決議内容については、株主に事前に話をしてあり、
了承を得ております。
また、会社定款により、定時株主総会の開催月まではわかっています。
色々と込み合った事情がまだあるのですが、取り急ぎ上記に関して
ご教授いただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
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A:先に御社「定款」をご確認下さい。いかがなっていますか?
最短「定時株主総会開催案内書」を株主総会日の1週間前までに発送する必要があります。なお、1週間前とは、中1週間(中7日)を意味します。また、1週間前の日が土日祝日である場合には、その前の平日までに発送する必要があります。
開催日が確定してからでも十分だと思いますが。
あとは、御社内のことですので。慎重にご検討下さい。
取締役会設置会社においては、監査役の監査済の決算書類を取締役会で承認し、取締役会の承認を受けた決算書類を定時株主総会の2週間前から備え置く必要がありますので(会社法第442条第1項、第2項)、ご質問事項では備置期間が
確保(不明です)できず?、過料の対象となってしまう可能性があります(会社法第976条第8号)
このような公開Q&Aでは、そぐわないご質問です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
皆様、このような不躾な質問にご回答頂きまして、本当にありがとうございます。
お返事の方が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
弊社の状況として、逼迫した所もございまして、打開策として考えた
という部分もありました。
実際、私は役員ではありませんが、今回の株主総会で役員になる予定です。
代取である父や、その弟が現在取締役としていますが、仲違いが原因で、様々な問題が生じております。
しかしながら、状況としては問題の解決には様々な問題点が浮上しており、日々悩んでおります。
これを期に、堕落した自社の内情を正していきたいと思っており、弁護士の先生にも数回ご相談させていただいたりしております。
また不躾な質問をさせていただくかもしれませんが、その際にはまたご指摘いただければ幸いでございます。
ありがとうございました。
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