相談の広場
ご質問させていただきます。
弊社は、身内+社員数名の同族会社で、
譲渡制限付株式・取締役会設置・監査役設置(1名)です。
役員は代表取締役1名・取締役2名の合計3名ですが、
取締役が1名、亡くなりました。
この場合、後の2名で取締役会を開催し、株主総会開催に関する決議をしたとすると、その決議は有効となるのでしょうか?
「取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない」(会社法331条4)
とのことから、2名しかいない場合は、取締役会自体が機能しないということになるのでしょうか?
ある弁護士の先生に伺った所、裁判所で「代理の役員(?)」を任意で用意してもらうというようなことを言われましたが・・・
いまいち理解ができません。
宜しくご教授いただければと思います。
ちなみに弊社定款では、取締役の人数の制限として「5名以内の取締役を置く」となっていました。
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A:会社法では取締役会は取締役3名以上と決まっています。
取締役が3名の取締役会設置会社で、1名が死亡や辞任等で
欠けてた場合、取締役会を存続の場合、新たに1名以上臨時株主総会で取締役を選任して取締役の員数を3名以上する必要があります。
しかし、非公開会社においては取締役会を設置するか否かは会社の判断ですので、会社が株主総会によって取締役会を廃止する旨の定款変更をした場合には、取締役3名以上が必要であるという員数の制限がなくなります。
対応としては、早急に臨時株主総会を開催:
1.新たに1名取締役を選任して補充する
または
2.取締役会を廃止する旨の定款変更を行う
どちらかを選択して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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