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労務管理

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社会保険喪失の手続

著者 中小サラリーマン さん

最終更新日:2012年09月28日 11:34

社会保険喪失の手続についてお尋ねします。

月末で退職する従業員がおりますが、社会保険喪失の手続きを1日前(例えば30日の月であれば29日)に行うと会社負担分である翌月の社会保険料を支払う必要はなくなりますが
本人の了解を得れば、問題はありませんでしょうか。
給与は月末締めの翌月15日支払いとしております。
退職日は月末で保険喪失日はその1日前と予定しております。宜しくご教示お願いします。

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Re: 社会保険喪失の手続

著者オレンジcubeさん

2012年09月28日 12:10

> 社会保険喪失の手続についてお尋ねします。
>
> 月末で退職する従業員がおりますが、社会保険喪失の手続きを1日前(例えば30日の月であれば29日)に行うと会社負担分である翌月の社会保険料を支払う必要はなくなりますが
> 本人の了解を得れば、問題はありませんでしょうか。
> 給与は月末締めの翌月15日支払いとしております。
> 退職日は月末で保険喪失日はその1日前と予定しております。宜しくご教示お願いします。

こんにちは。
説明は十分にしてください。
単に保険料がかかりませんだけではだめです。
特に年金は、次の就職先がすぐ翌日からと決まって
いない限り、国民年金の手続きをとりませんと、
未納月扱いとなると言うことまでしっかり説明して
あげてください。

Re: 社会保険喪失の手続

著者プロを目指す卵さん

2012年09月28日 21:58

> 月末で退職する従業員がおりますが、社会保険喪失の手続きを1日前(例えば30日の月であれば29日)に行うと会社負担分である翌月の社会保険料を支払う必要はなくなりますが
> 本人の了解を得れば、問題はありませんでしょうか。
> 給与は月末締めの翌月15日支払いとしております。
> 退職日は月末で保険喪失日はその1日前と予定しております。


月末日退職であれば、資格喪失日は退職日の翌日ですから、翌月1日でなければなりません。

会社の経費削減を目的に従業員を巻き込んで虚偽の届出をすることになり、最悪は罰則の対象となりますが。

Re: 社会保険喪失の手続

著者中小サラリーマンさん

2012年09月29日 08:40

ご教示ありがとうございました。

Re: 社会保険喪失の手続

著者中小サラリーマンさん

2012年09月29日 08:41

ご教示ありがとうございました。

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