相談の広場
いつもお世話になっております。
当社の就業時間は、8:00~17:00(9時間、うち1時間休憩)となっています。
たまに昼夜連続勤務の方がおり、翌朝2:00まで勤務すれば、1日分として法定外出勤扱いとしてカウントしています。
深夜手当として、10:00~2:00までの4時間分は加算しています。
しかしながら、17:00~2:00までは9時間あり、うち1時間は休憩時間として時間外手当は加算していません。
労基法で、1勤務が8時間なら1時間の休憩、6時間なら45分の休憩を与えなければならないと思います。
当社は、カウントが2日分となるため、休憩時刻は決めていませんが2勤務と考え、2時間の休憩として、2:00までの勤務で1日分としてます。
このような昼夜連続勤務の場合、連続勤務を1勤務として深夜の休憩時間を考慮しない(1:00迄で1日分)か、それとも2勤務、2時間の休憩時間として考慮すべきか、
迷っております。
よろしくお願い致します。
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時刻は24時制で統一、それぞれ勤務時間帯の始業からのを併記いただきたいのですが、
日勤:
08:00~17:00(9時間、うち1時間休憩)
昼夜勤務:
08:00~翌日02:00
ということでよろしいか。
> 1日分として法定外出勤扱いとしてカウントしています。
「法定外出勤」とは、就業規則等に後者を勤務時間帯として定めておらず、時間外労働として扱っている。さらに就業規則に
> 休憩時刻は決めていません
終業(17:00)以降の休憩(は就業規則の絶対記載事項)を、決めてなければ
実際に休憩をとらずに、翌日02:00まで勤務したなら、すべて労働時間としてカウントするべきでしょう。2日勤務として、さらに1時間休憩を付与する義務はありません。始業からの1勤務です。ただし任意に休憩時間帯を設けることはかまいませんが、設けるなら就業規則に明記すべきです。
また36協定における1日の限度時間も有効に協定してあることも条件です。
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