労基法第78条の休業補償は社会保険の報酬となりますか?
労基法第78条の休業補償は社会保険の報酬となりますか?
trd-164253
forum:forum_labor
2012-10-08
いつも参考にさせていただいています。
社会保険の報酬となるか、ならないかを教えて下さい。
業務上災害が発生した場合に、事業主が補償する労基法第78条の休業補償は、「社会保険の報酬にならない」 で正しいでしょうか?
労災保険法の休業補償給付は、「社会保険の報酬にならない」と明記してありますが、労基法で補償する休業補償については記載がありません。
そもそも、労働の対象ではないから報酬ではないという解釈なのでしょうか?
ちなみに、平均賃金の6割ではなく、1日につき日額相当を支払っています。
よろしくお願いします。
著者
ざぼん さん
最終更新日:2012年10月08日 02:39
いつも参考にさせていただいています。
社会保険の報酬となるか、ならないかを教えて下さい。
業務上災害が発生した場合に、事業主が補償する労基法第78条の休業補償は、「社会保険の報酬にならない」 で正しいでしょうか?
労災保険法の休業補償給付は、「社会保険の報酬にならない」と明記してありますが、労基法で補償する休業補償については記載がありません。
そもそも、労働の対象ではないから報酬ではないという解釈なのでしょうか?
ちなみに、平均賃金の6割ではなく、1日につき日額相当を支払っています。
よろしくお願いします。
Re: 労基法第78条の休業補償は社会保険の報酬となりますか?