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労基法第78条の休業補償は社会保険の報酬となりますか?

著者 ざぼん さん

最終更新日:2012年10月08日 02:39

いつも参考にさせていただいています。

社会保険報酬となるか、ならないかを教えて下さい。

業務上災害が発生した場合に、事業主が補償する労基法第78条の休業補償は、「社会保険報酬にならない」 で正しいでしょうか?

労災保険法の休業補償給付は、「社会保険報酬にならない」と明記してありますが、労基法で補償する休業補償については記載がありません。

そもそも、労働の対象ではないから報酬ではないという解釈なのでしょうか?

ちなみに、平均賃金の6割ではなく、1日につき日額相当を支払っています。

よろしくお願いします。

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Re: 労基法第78条の休業補償は社会保険の報酬となりますか?

A:報酬とならないもの
解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、
年金、恩給、健康保険傷病手当金労災保険休業補償給付
家賃、地代、預金利子、株主配当金大入袋出張旅費
年3回まで支給の賞与
管轄労働局で念のためご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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