相談の広場
初めて投稿します、総務10ヶ月の新人です。
建設業で職人の採用をしています。
入社後のミスマッチを防止する目的で、内定者(大卒生)には入社後の実践に即した職場体験を行っていますが、ある内定者より3日目で「これ以上は無理」と辞退の申し出がありました。
辞退はあくまで職場体験について。
内定辞退するか否かは今後検討する(就職活動を続けて、当社はキープ)とのこと。
職場体験で辞退する者が、来春4月以降の就労に耐えうるはずがないとして、社長から内定取消ように指示されました。
個人的には同意なのですが、職場体験の辞退が果たして内定取り消しの要件になりうるのでしょうか?
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総務人事担当者の新規採用計画、その後の方針、方向一番の難題でもあります。
お話の、ミスマッチを避けるため新規採用者への実践教育課程で起きうる事案でもあります。
業種間で差異はありませんが、現場責任者あるいは先輩方の就労状況等で自身の労働不向きを問うこともあります。
ルール上から見ますと、ミスマッチとはいえ、雇用契約が成立していると思いますので、基本状況からは解雇権の行使となるでしょう。
やはり、職場体験とはいえ、雇用契約の締結、本人からの何らかの申告があれば雇用契約の解除も可能と思います。
ご参考になると思いますので添付しておきます。
専門家社労士の方のHpです・
竹林社会保険労務士事務所Hp
<労働契約Q&A-採用内定取消はどんなときにできるか->
http://sr-office.com/syokuba02.html
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