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税務管理

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領収証の有効・無効

最終更新日:2012年10月09日 12:18

こんにちは。

従業員が仕事で使用するものを購入し、経理のほうに領収証を持ってきたのですが・・・よく見てみると、『領収証』ではなく『納品書』でした!(赤のハンコで「領収済」とは押印してありました)

そこで、「これは領収証じゃなくて、納品書ですよ。しかも宛名が社名ではなく上様になってます。こういうのは困ります。」と伝えたところ、
領収証くださいといったら、これを渡された。領収済みって押印してあるし大丈夫じゃないの?」と言う返事でした。

普通は領収証をくださいって言ったら、領収証を渡されると思っているので、その場で確認しなかったんだと思います。
でも、今後このような事があったとき、どのような対処をすればよいかわかりません。

どこまでが領収証として認められるのでしょうか。
ご教示ください。

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Re: 領収証の有効・無効

著者パルザーさん

2012年10月09日 13:09

> こんにちは。
>
> 従業員が仕事で使用するものを購入し、経理のほうに領収証を持ってきたのですが・・・よく見てみると、『領収証』ではなく『納品書』でした!(赤のハンコで「領収済」とは押印してありました)
>
> そこで、「これは領収証じゃなくて、納品書ですよ。しかも宛名が社名ではなく上様になってます。こういうのは困ります。」と伝えたところ、
> 「領収証くださいといったら、これを渡された。領収済みって押印してあるし大丈夫じゃないの?」と言う返事でした。
>
> 普通は領収証をくださいって言ったら、領収証を渡されると思っているので、その場で確認しなかったんだと思います。
> でも、今後このような事があったとき、どのような対処をすればよいかわかりません。
>
> どこまでが領収証として認められるのでしょうか。
> ご教示ください。

------------------------

こんにちは。

領収書とは、金銭等を受領した事を証明する書類で、必要要件としては、何時、誰から、
いくら受領したかを受領者の住所・氏名を記載して証明するもので、受領者が発行します。

文書のタイトルには、特にこだわりませんので、納品書であっても受領者しか持っていない
ような領収印等が押してあれば、有効とみなして良いと思います。
今件の質問者様の提示している赤いハンコ、百均さん等で売っているスタンプのようなもの
であれば、これは先方が領収したという証拠とはならないでしょう。
明らかに受領者が作成した文書(領収証)である事がわかるようなものが望ましいです。
今後の事もあるので、できればその納品書に替わる領収証がもらえないかお願いしてみましょう。

Re: 領収証の有効・無効

パルザーさん、ご返答ありがとうございます。

今回の「納品書領収証」ですが、パルザーさんの指摘を受け、再度書面を確認してみると、一応その納品書自体はその会社専用の用紙でした。(エクセルで作成したものでなく)
ですが、社印(角印)も、担当者印も押印されておらず、まさしく誰でもどこの会社でも手に入るような印鑑「領収済」が押印されているだけでした。

弊社の経理処理としては、稟議書があれば良いそうなので、今回はこのまま処理をする事になりましたが、とりあえず購入者には今後どうするかを伝えようと思います。

今までずっと、領収証の定義をわかっておりませんでしたので、これですっきりしました。

ありがとうございました。とても勉強になりました。


>
> こんにちは。
>
> 領収書とは、金銭等を受領した事を証明する書類で、必要要件としては、何時、誰から、
> いくら受領したかを受領者の住所・氏名を記載して証明するもので、受領者が発行します。
>
> 文書のタイトルには、特にこだわりませんので、納品書であっても受領者しか持っていない
> ような領収印等が押してあれば、有効とみなして良いと思います。
> 今件の質問者様の提示している赤いハンコ、百均さん等で売っているスタンプのようなもの
> であれば、これは先方が領収したという証拠とはならないでしょう。
> 明らかに受領者が作成した文書(領収証)である事がわかるようなものが望ましいです。
> 今後の事もあるので、できればその納品書に替わる領収証がもらえないかお願いしてみましょう。

Re: 領収証の有効・無効

社内監査上から拝見しますと、厳しくはありますが、不正請求ともなされる様式と思いますので、今後は注意が必要でしょう。

不正と認められる点ですが、

>その納品書自体はその会社専用の用紙、

社印(角印)も、担当者印も押印されておらず、まさしく誰でもどこの会社でも手に入るような印鑑「領収済」が押印されているだけでした。

納品書自体に 社印 担当者印が押されていない点です
これは販売会社と貴社社員との間で交わされた請求書の不正発行とも認められます。
やはり、正規の請求書(納品書)領収証の発行を求めるべきでしょう。

Re: 領収証の有効・無効

akijinさん、ご指摘ありがとうございます。

何度も領収証をもらう際に気をつけてもらえるよう、社員に口をすっぱくして言っているのですが・・・あまり改善されていません。
今回の場合、現物(購入物)を見せてもらったので、不正を行ったわけではありませんが、なにぶん中小企業で内部監査といった機能や機構がありません。

このような領収証の場合、税務署とかに何か言われるのでしょうか。
もう一回その納品書を見てみると、担当者印はありませんが、担当者名は印字されていましたが、これではだめなんですよね?

領収証の不備があった場合、取引先はこれに応じて再発行して、郵送してくれるものなのでしょうか。それともこちらから取りに行かないといけないのでしょうか。
以前に別件で再発行してもらった際に、郵送するのを渋られたことがあり、とても言い出しにくいのですが。
今回の購入者は、別の人に頼まれて買いに言っただけで、「これは領収証じゃなくて納品書ですよ」と伝えただけでもすでに機嫌が悪くなってました。その上、この話はもう終わったものと思っているようです。

もし先方が領収証を取りに来てくださいといっても、頼めそうにありません。(元々その購入者が受取り時確認不足なのですが・・・)

また、質問になってしまいましたが、お返事いただければありがたいです。

> 社内監査上から拝見しますと、厳しくはありますが、不正請求ともなされる様式と思いますので、今後は注意が必要でしょう。
>
> 不正と認められる点ですが、
>
> >その納品書自体はその会社専用の用紙、
>
> >社印(角印)も、担当者印も押印されておらず、まさしく誰でもどこの会社でも手に入るような印鑑「領収済」が押印されているだけでした。
>
> 納品書自体に 社印 担当者印が押されていない点です
> これは販売会社と貴社社員との間で交わされた請求書の不正発行とも認められます。
> やはり、正規の請求書(納品書)領収証の発行を求めるべきでしょう。

Re: 領収証の有効・無効

A:領収書がない場合、多くの会社では「支払証明書」を使用されています。
低額ですので、支払証明書で処理されてはいかがでしょうか。また、領収書
を受け取りに行くとなると時間の無駄です。まず、事情をよく聞かれ善処
されることです。故意・悪意がないことを確認されるのが先決です。

支払証明書の記載事項(一例)
支払日
支払金額
支払先
支払事由
領収書がない理由
上記の通り支払をしました。
支払者: 所属    氏名    印

上記の支払事由を承認したことを証明します。
(上司・所属長)         印

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 領収証の有効・無効

藤田行政書士総合事務所様、ご回答ありがとうございます。

弊社では、「支払証明書」という書類の雛形さえ作成していないのが現状です。(領収証をもらうのが普通ですので)
ですが、細かいところまで言えば、宛名が違うとかの不備は多々あります。

今回の件から、支払証明書の提出をしてもらおうかと思います。(ただ、購入者の方からは、なぜ必要なのかと渋られそうですが・・・)

こういうことを当たり前にしないといけませんね。
ありがとうございました。


> A:領収書がない場合、多くの会社では「支払証明書」を使用されています。
> 低額ですので、支払証明書で処理されてはいかがでしょうか。また、領収書
> を受け取りに行くとなると時間の無駄です。まず、事情をよく聞かれ善処
> されることです。故意・悪意がないことを確認されるのが先決です。
>
> 支払証明書の記載事項(一例)
> 支払日
> 支払金額
> 支払先
> 支払事由
> 領収書がない理由
> 上記の通り支払をしました。
> 支払者: 所属    氏名    印
>
> 上記の支払事由を承認したことを証明します。
> (上司・所属長)         印
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 領収証の有効・無効

著者パルザーさん

2012年10月10日 13:16

こんにちは。
再度失礼します。

akijin様のおっしゃるとおり、領収証の要件としては満たしていないと思います。
又、藤田行政書士総合事務所様の支払証明書がどうかと言えば、これも厳密に言えば
領収証ではありません。

では、消費税課税仕入れ等に関する帳簿及び請求書等の保存要件には
課税仕入れ等に関する帳簿
課税仕入れ等に関する請求書
上記書類とも、相手方の名称、仕入れを行った年月日、仕入れの内容の記載が義務で
これを一定期間保存する事 となっています。

これが原則でありますが、下記のような例外規定もあります。

消基通 11-6-3 請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/06.htm

少額なもの(一回の仕入れにつき3万円未満ものについて)は例外で、請求書等(領収証等)の
交付がなくても、仕入れ者の帳簿等で、その旨の記載があり、仕入れ事実が確認できる場合には
仕入れ控除を認めるともあります。

毎回そのようでは困りますが、今回に限り、社内稟議で、購入のいきさつがわかり、購入した
ものの実物があり(写真等があれば尚良い)仕入れ事実が客観的に確認できるようにしておけば
いいのではないでしょうか。

Re: 領収証の有効・無効

パルザーさん、親身にご回答頂きありがとうございます。

今回の支払額は数百円程度ですので、パルザーさんのおっしゃる内容に合致します。(えっ数百円程度だったの!と思われるかもしれませんが、私にとっては切実でした。)

今まで領収証を紛失しても、再発行してもらったりで、今回のようにきちんとした「領収証」が無いという状況が、入社以来初めてで大変戸惑いました。

今回、たくさんご意見・ご回答を頂きとても参考になりました。

また、質問を投稿する際には、ご教示お願いいたします。
ありがとうございました。


> こんにちは。
> 再度失礼します。
>
> akijin様のおっしゃるとおり、領収証の要件としては満たしていないと思います。
> 又、藤田行政書士総合事務所様の支払証明書がどうかと言えば、これも厳密に言えば
> 領収証ではありません。
>
> では、消費税課税仕入れ等に関する帳簿及び請求書等の保存要件には
> ①課税仕入れ等に関する帳簿
> ②課税仕入れ等に関する請求書
> 上記書類とも、相手方の名称、仕入れを行った年月日、仕入れの内容の記載が義務で
> これを一定期間保存する事 となっています。
>
> これが原則でありますが、下記のような例外規定もあります。
>
> 消基通 11-6-3 請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/06.htm
>
> 少額なもの(一回の仕入れにつき3万円未満ものについて)は例外で、請求書等(領収証等)の
> 交付がなくても、仕入れ者の帳簿等で、その旨の記載があり、仕入れ事実が確認できる場合には
> 仕入れ控除を認めるともあります。
>
> 毎回そのようでは困りますが、今回に限り、社内稟議で、購入のいきさつがわかり、購入した
> ものの実物があり(写真等があれば尚良い)仕入れ事実が客観的に確認できるようにしておけば
> いいのではないでしょうか。

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