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管理職の時間外勤務について

著者 がばい さん

最終更新日:2007年01月08日 01:02

こんにちは。

会社は、朝9時から18時までが定時内として労働時間が決められています。昨年から朝8時から管理職で会議をするようになりました。時間外の労働でかつ早朝になります。
管理職は、深夜残業休日残業以外の残業手当は支給されないことになっています。
そうしますと早朝勤務はどのような扱いになるのでしょか?
尚、今は手当の支給は無いのでとても不思議です。

すみませんが、おわかりになる方がいらっしゃいましたら是非、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 管理職の時間外勤務について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月08日 09:42

> 昨年から朝8時から管理職で会議をするようになりました。時間外の労働でかつ早朝になります。管理職は、深夜残業休日残業以外の残業手当は支給されないことになっています。そうしますと早朝勤務はどのような扱いになるのでしょか?

お世話様です。
まず深夜の時間帯について確認しましょう。深夜時間帯は原則として午後10時から午前5時まで、大臣が認めた場合はその時間を1時間ずらすことができるとされています。

よって今回の午前8時からの労働については深夜割増の対象からは、はずれるものと思われます。

ただ、管理職がなぜ時間外手当の対象とされないかといえば「自分で業務の段取りや進行をきめることができるから」ということが根拠ですので、早朝会議が「管理者も強制」で「業務命令」であるとしたならば、何らかの手当の必要性が生じるかもしれません。

> 尚、今は手当の支給は無いのでとても不思議です。

総合的に判断すればあなたの主張も正しいと思われますが、世間の一般的認知が、「管理職は深夜・休日以外の時間外手当はない」という部分でとどまっていますので、実際には、そもそもの「管理職の定義とは」という部分から啓蒙していかないと「認識のミゾ」を埋めるのは難しいと思われます。

Re: 管理職の時間外勤務について

著者がばいさん

2007年01月08日 15:27

お世話様です。

とても参考になりました。

「管理職の定義とは」からのため、今後も勉強し会社と話し合いながら業務を進めてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

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