相談の広場
こんにちは。
会社は、朝9時から18時までが定時内として労働時間が決められています。昨年から朝8時から管理職で会議をするようになりました。時間外の労働でかつ早朝になります。
管理職は、深夜残業・休日残業以外の残業手当は支給されないことになっています。
そうしますと早朝勤務はどのような扱いになるのでしょか?
尚、今は手当の支給は無いのでとても不思議です。
すみませんが、おわかりになる方がいらっしゃいましたら是非、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 昨年から朝8時から管理職で会議をするようになりました。時間外の労働でかつ早朝になります。管理職は、深夜残業・休日残業以外の残業手当は支給されないことになっています。そうしますと早朝勤務はどのような扱いになるのでしょか?
お世話様です。
まず深夜の時間帯について確認しましょう。深夜時間帯は原則として午後10時から午前5時まで、大臣が認めた場合はその時間を1時間ずらすことができるとされています。
よって今回の午前8時からの労働については深夜割増の対象からは、はずれるものと思われます。
ただ、管理職がなぜ時間外手当の対象とされないかといえば「自分で業務の段取りや進行をきめることができるから」ということが根拠ですので、早朝会議が「管理者も強制」で「業務命令」であるとしたならば、何らかの手当の必要性が生じるかもしれません。
> 尚、今は手当の支給は無いのでとても不思議です。
総合的に判断すればあなたの主張も正しいと思われますが、世間の一般的認知が、「管理職は深夜・休日以外の時間外手当はない」という部分でとどまっていますので、実際には、そもそもの「管理職の定義とは」という部分から啓蒙していかないと「認識のミゾ」を埋めるのは難しいと思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]