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税務管理

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源泉徴収について

著者 mimiken さん

最終更新日:2012年10月24日 17:20

3人を雇った建築設計事務所の経理担当です。
知識が足りないので、詳しい方がいっらしゃいましたら、ご教示をいただきたいです。
最近忙しくなったので、外注さんに頼むことになりました。
依頼するのは、すでに作成した図面の修正、あるいは設計者の指示により図面の作成作業です。
最初一週間に、仕事をスム-ズしていくため、出社してもらい、ある程度仕事を把握できたら、持ち帰り自宅で作業する予定です。
質問は
①出社一週間、それから在宅作業の形が、すべて外注扱いで宜しいですか?それとも最初一週間はアルバイトと在宅のは外注扱い、給与の所得税計算あるいは10%源泉徴収をそれぞれ対応しますか?
②依頼された方は二級建築士免許の持ち者で、ただ、弊社が依頼する仕事はすでにできた図面の修正、あるいは設計者の指示により図面作成です。国税局に建築士業務報酬について、建築物の設計、工事監理を行ったことにたいして、支払う報酬は源泉徴収するとの事で、図面修正など建物の設計との認識ではなくて、補助というか、その程度の仕事が源泉徴収の対象にならない気がしています。
建築設計者と図面作成者(図面屋さんみたい)の違いは頭を使って建物を作ると設計者のアイデアを図面に表現するの違いでしょうか?
図面屋なら、源泉徴収は無関係でしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 源泉徴収について

著者rentoさん

2012年10月25日 15:19

①その役務提供の契約が「雇用契約」であれば給与、「委託契約」であれば報酬となります。
雇用契約委託契約は勝手に定めるだけでは認められません。
その違いを理解し、内容を吟味して判断が必要です。
まずは下記リンクなどいかがでしょう。

http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

ご質問文だけでは判断は出来ませんが、事業の独立性などが感じられませんし、個人的には単に労働力を提供するだけのような印象ですので労働者性が高いのではないでしょうかと思います。

所得税法204条2号にある「建築士の業務に関する報酬・料金」に該当するかどうかは、その業務に関して詳細が分からなければなんともいえませんが、2号全体を通じて、その資格者でなければ法的にできない業務だけでなく一般的に、その資格者が行なう行為に対しても、業務の一環として該当するとみなされる傾向があるようです。

個人的には、建築士の有資格者でありますし、後で指摘されるリスクを思えば該当していると見なして源泉徴収を行なう事をお勧めします。

税務署に電話で詳細を説明して判断を仰ぐのが安全でしょう。





> 3人を雇った建築設計事務所の経理担当です。
> 知識が足りないので、詳しい方がいっらしゃいましたら、ご教示をいただきたいです。
> 最近忙しくなったので、外注さんに頼むことになりました。
> 依頼するのは、すでに作成した図面の修正、あるいは設計者の指示により図面の作成作業です。
> 最初一週間に、仕事をスム-ズしていくため、出社してもらい、ある程度仕事を把握できたら、持ち帰り自宅で作業する予定です。
> 質問は
> ①出社一週間、それから在宅作業の形が、すべて外注扱いで宜しいですか?それとも最初一週間はアルバイトと在宅のは外注扱い、給与の所得税計算あるいは10%源泉徴収をそれぞれ対応しますか?
> ②依頼された方は二級建築士免許の持ち者で、ただ、弊社が依頼する仕事はすでにできた図面の修正、あるいは設計者の指示により図面作成です。国税局に建築士業務報酬について、建築物の設計、工事監理を行ったことにたいして、支払う報酬は源泉徴収するとの事で、図面修正など建物の設計との認識ではなくて、補助というか、その程度の仕事が源泉徴収の対象にならない気がしています。
> 建築設計者と図面作成者(図面屋さんみたい)の違いは頭を使って建物を作ると設計者のアイデアを図面に表現するの違いでしょうか?
> 図面屋なら、源泉徴収は無関係でしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 源泉徴収について

著者mimikenさん

2012年10月25日 17:14

rento様
ご教示ありがとうございます、じっくり勉強させていただき、判断させていただきます。

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