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健康保険と厚生年金で月額変更と算定基礎が発生する場合

著者 nak41 さん

最終更新日:2012年10月23日 20:59

厚生年金が30等級で健康保険が35等級以上の場合に健康保険は「月額変更」、厚生年金は「算定基礎」となる可能性があると思いますが、
仮に5月にストライキ賃金カットが生じた場合、結果的に
厚生年金は4月と6月の2か月で算定し「算定基礎」、健康保険は4月と5月と6月の3か月で算定し「月額変更」になる状況は起こり得るのでしょうか?

前述の状況が起こり得る場合、届出上の修正平均(3か月平均?)は健康保険厚生年金で、異なることになると思うのですが、この様な状況は発生するでしょうか?
ご存知でしたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険と厚生年金で月額変更と算定基礎が発生する場合

著者プロを目指す卵さん

2012年10月23日 23:56

現在、厚生年金が30等級(標準報酬月額620,000)であるならば、月変による等級アップは起こり得ません。なぜならば、すでに最上等級で更に上の等級が無いのですから上がりようがありませんから。従って、4月と6月による算定しか起こり得ません。

一方、健康保険については35等級(標準報酬月額650,000)以上であるならば、月変による等級アップは起こり得ます。
しかし、ご質問のケースの場合、5月に行われたストライキによる賃金カット固定的賃金または賃金体系の変更ではありませんから、月変の対象にはなりません。従って、4月と6月による算定しかありません。

ということで、厚生年金健康保険ともに算定ということになります。

Re: 健康保険と厚生年金で月額変更と算定基礎が発生する場合

著者nak41さん

2012年10月24日 01:40

> 現在、厚生年金が30等級(標準報酬月額620,000)であるならば、月変による等級アップは起こり得ません。なぜならば、すでに最上等級で更に上の等級が無いのですから上がりようがありませんから。従って、4月と6月による算定しか起こり得ません。
>
> 一方、健康保険については35等級(標準報酬月額650,000)以上であるならば、月変による等級アップは起こり得ます。
> しかし、ご質問のケースの場合、5月に行われたストライキによる賃金カット固定的賃金または賃金体系の変更ではありませんから、月変の対象にはなりません。従って、4月と6月による算定しかありません。
>
> ということで、厚生年金健康保険ともに算定ということになります。

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

仮に標準報酬月額は650,000以上であり、3ヶ月とも基礎日数17日以上、固定金銭の変動も生じつつ、2等級差もあり月額変更の条件を満たしていた状態で、5月にストライキ賃金カットが生じていても健保は月額変更になりうるのでしょうか?

健保が月額変更になる場合、健保に届ける修正平均と厚生年金に届ける修正平均が異なる様に思い(健保は3ヶ月の平均、厚生年金は2ヶ月の平均になるのでは・・・?)違和感を感じたのでこのような質問をさせていただきました。

この点ご存知でしたら、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。

Re: 健康保険と厚生年金で月額変更と算定基礎が発生する場合

著者プロを目指す卵さん

2012年10月24日 17:24

> 仮に標準報酬月額は650,000以上であり、3ヶ月とも基礎日数17日以上、固定金銭の変動も生じつつ、2等級差もあり月額変更の条件を満たしていた状態で、5月にストライキ賃金カットが生じていても健保は月額変更になりうるのでしょうか?


算定においては、ストライキによる賃金カットが行われた月についてはこれを除いて算出しますが、月変に関してはストライキが行われた月を除くということにはなっていないようです。従って、ご質問のケースでは、健保については月変になる筈です。


> 健保が月額変更になる場合、健保に届ける修正平均と厚生年金に届ける修正平均が異なる様に思い(健保は3ヶ月の平均、厚生年金は2ヶ月の平均になるのでは・・・?)違和感を感じたのでこのような質問をさせていただきました。


現行の標準報酬月額が620,000以上の場合は、健保が月変になることはあっても厚保は月変とはなりません。この場合は、月変届の健保欄は通常のとおり標準報酬月額の変更前後額を記載しますが、厚保は標準報酬月額は変わりませんから、変更前後欄は両方とも「620」と記載することになります。

Re: 健康保険と厚生年金で月額変更と算定基礎が発生する場合

著者nak41さん

2012年10月30日 23:09

> 現行の標準報酬月額が620,000以上の場合は、健保が月変になることはあっても厚保は月変とはなりません。この場合は、月変届の健保欄は通常のとおり標準報酬月額の変更前後額を記載しますが、厚保は標準報酬月額は変わりませんから、変更前後欄は両方とも「620」と記載することになります。

この場合、同じ4,5,6月でありながら、健保への月変届と厚生年金への算定基礎届で異なる修正平均(3か月平均)を記入して届け出ることになるということでしょうか?

もし、ご存知でしたらご教授をお願いいたします。

Re: 健康保険と厚生年金で月額変更と算定基礎が発生する場合

著者プロを目指す卵さん

2012年10月31日 00:58

異なる修正平均になることはありません。

以下に記載したように、月額変更届で「㋞修正平均額」を使用する必要は無い筈です。
「修正平均額」を使用するのは厚保の算定届だけです。

4~6月に支給された金額には、この3カ月分以外の金額が入っていないのですから、月変届の㋝の合計額を修正する必要はありません。従って、㋞の修正平均額は記入せず、空白とします。

㋔と㋟には健保の従前額と改定額をそれぞれ記入します。
一方、厚保の標準報酬月額は620のままですから、㋕と㋠は両方とも620と記入します。ただし、厚保は月変に該当しないのですから月額変更届を提出する必要はないのですから、理屈から言えば、㋕と㋠には記入する必要はないのです。
記入する正確な意味は判然としませんが、単に、「健保の標準報酬月額は変わるけど、厚保のそれは変わりませんので、念のため通知します。」のが目的との考え方があるようです。

次に算定届です。健保は7月月変届を提出しますから、算定届は不要です。
一方、月変届の厚保欄は、前述したように「参考までに変わらないことを通知しておきます。」の意味しかありませんから、正式に4~6月を基礎に算定届を提出しますが、ストライキの5月を除きますので、㋞の修正平均額を使用します。

健保の月変届は修正平均を不要、厚保の算定届は修正平均が必要ということです。

Re: 健康保険と厚生年金で月額変更と算定基礎が発生する場合

著者nak41さん

2012年10月31日 09:54

プロを目指す卵様

月額変更届算定基礎届を例にご回答頂き、非常によく判りました。
どうもありがとうございました。

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