相談の広場
風営法の許可申請について質問させてください。
当社は貸しビル業を展開しておりスナック・キャバクラ等風営法に関わる業種があります。今まで開業したテナントさんにおいて各自で風営法の申請をしておりましたが、行政書士の方にお支払いする手数料が高いとのことでこの度当社にて申請代行を請け負うことになりました。
そこで質問なのですが、
当社で代行することにより何の資格ももたない者が法定費用以外に手数料としていくらか戴いても良いのでしょうか?
また、一般的なキャバクラにおいて風営法の許可申請は管轄する警察署が窓口ですが、開業するに当たり消防署や保健所及び市役所等の関係機関においてもそれぞれの「申請書」なるものの提出が必要なのでしょうか?
関係する窓口とそれぞれの申請書についてどなたか教えてくださいますようお願いいたします。
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明らかに行政書士法違反ですね。
行政書士法
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 略
第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 略
第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 略
二 第19条第1項の規定に違反した者
風営法の許可申請書は、第1条の2第1項の「官公署に提出する書類」にあたり、行政書士又は行政書士法人以外の者が報酬を得てそれを作成することは、19条第1項により禁止されています。
※報酬を得ていなくても、貴社の業務(貸しビル業)の一環として作成していれば19条第1項に違反することになると思いますが。
また19条第1項に違反すれば、21条により刑罰の対象になります。
A:風営法の許可申請は、公安委員会(窓口管轄警察署)への許可申請ですが、本人または法人申請以外は代理申請はできません。
図面(求積図)、消防法・用途地域等多方面に申請書作成には関連しますので、素人の方では、作成は難しいでしょう。また、支払報酬が高いからとの理由ですが、申請書類作成時間・事前調査時間等を時間計算しますと、合理的な報酬はどうしてもかかるものです。
参考に見積もりを取られ、ご質問者が作成される時間とを考えられたら、結論は直ぐ出ると思いますが。
風営法の許可申請は、難易度は非常に高いです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Q:無報酬であれば法人としての代理申請が可能なのでしょうか?
(他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類)
テナント料・仲介手数料に(行政書士)報酬を組み込む等が考えられますので、行政がどう判断するかの問題となります。
車の登録・車庫申請(いずれも自家用車)→ディーラーが代行等とは、少し違います。
登記されていない証明書(東京法務局)身分証明書(本籍地市町村)取得に無報酬ですと主張されても難しいと思います。行政が発行してくれるかどうか疑問です。
公安委員会だけの問題ではありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
横から失礼いたします。
>無報酬であれば法人としての代理申請が可能なのでしょうか。
結論から申し上げれば「できない」と考えたほうが良いでしょう。
一般に、法令で言うところの“業として”は、営利事業としてという意味に加え、社会通念上「社会生活上の立場に基づいて事務を反覆・継続して行うこと」と解されます。
行政書士法第19条では、「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。」と定めていますが、これは、知識の無い者がこれらの許認可等の専門的業務を行うことは、正しい行政手続きのあり方を阻害することになり、ひいては行政書士制度の趣旨を没却することにつながりかねないことから、禁止しているものと想定できます(弁護士法や社会保険労務士法等にも同様の規定があります)。
よって、法第1条の2の「報酬を得て~業とする」のくだりでいうところの「報酬を得て」については、“極論な言い方”をすれば同法の趣旨を捉える意味としてはどうでもいいことであり、「報酬の有無をもって行政書士で無い者が行政書士の業務を行いうるか否か」という議論自体余り意味の無いものと考えます。
ご参考まで。
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