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労務管理

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年金受給

著者 初心者 経理 さん

最終更新日:2012年11月19日 14:51

年金を受給している62歳の方を雇うことになりました。
年金受給額の減額は避けたいとのことで、社会保険厚生年金雇用保険には加入しない形での雇用にしました。

週に2~3日、日給いくらという条件です。
この場合、労災保険に加入することは可能でしょうか?

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Re: 年金受給

こんにちは にゃんにゃんにゃんさん

 労災は、雇用した時点で加入しなければならないですよ。雇用形態に関係なく。
 
 ちなみに、週20時間を超えているなら、雇用保険は加入した方がいいと思いますよ。(本人が望まないのであれば加入しなくてもいいですが。)65歳まで雇用するつもりあれば今のシステムであれば本人は損はしないと思いますが。(65歳以降の受給であれば、年金は停止しませんから)

Re: 年金受給

著者初心者 経理さん

2012年11月19日 15:26

> こんにちは にゃんにゃんにゃんさん
>
>  労災は、雇用した時点で加入しなければならないですよ。雇用形態に関係なく。
>  
>  ちなみに、週20時間を超えているなら、雇用保険は加入した方がいいと思いますよ。(本人が望まないのであれば加入しなくてもいいですが。)65歳まで雇用するつもりあれば今のシステムであれば本人は損はしないと思いますが。(65歳以降の受給であれば、年金は停止しませんから)
 


暇人36様

早速のご回答ありがとうございます。労災は加入しなくてはいけないんですね。

雇用保険ですが週2~3回の勤務ですので1日8時間で週20時間を超える週もあれば超えない週もあるのですが、雇用保険には加入できるのでしょうか?
また、現在すでに年金を受給されているようなのですがこのような場合も損しないのでしょうか?
質問ばかりになっていしまいますが、年金受給者が雇用保険に加入するメリットは何かあるのでしょうか?

回答いただけるととても助かります。まったくの無知で申し訳ないです。

Re: 年金受給

にゃんにゃんにゃんさん こんばんは

 月での労働時間が、80時間を超えるかどうかで判断しても構わないと思います。
 80時間を超えるのであれば、雇用保険に加入できると思います。
 
 雇用保険加入のメリットですか?
 特に大きなメリットというのはないですが、失業給付(退職日が65歳未満の場合は、デメリットになります)に関して、65歳以降であれば、一時金として50日分の支給となりますので年金停止にならずに受給できます。
 雇用保険に関しては、いつまで勤務する予定か、など考慮する必要がありますね。この先、60歳代の雇用はケースバイケースで対応することになるでしょうね。年金の給付有無、とか扶養内でやりたい、など。保険なので損得でいったら、会社は別に損得ないと感じるでしょうが、本人がどう思うかでしょうね。
 
>
> 暇人36様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。労災は加入しなくてはいけないんですね。
>
> 雇用保険ですが週2~3回の勤務ですので1日8時間で週20時間を超える週もあれば超えない週もあるのですが、雇用保険には加入できるのでしょうか?
> また、現在すでに年金を受給されているようなのですがこのような場合も損しないのでしょうか?
> 質問ばかりになっていしまいますが、年金受給者が雇用保険に加入するメリットは何かあるのでしょうか?
>
> 回答いただけるととても助かります。まったくの無知で申し訳ないです。

暇人36様

著者初心者 経理さん

2012年11月20日 14:11

返信が遅くなり申し訳ありません。

丁寧な回答ありがとうございました。
本人とも相談して決めていきたいと思います。

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