相談の広場
平成18年4月1日施行、改正労働安全衛生の100時間を越える長時間労働者への医師による面接指導について、就業規則への記載は義務でしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
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就業規則に記載するというのは、労働者にとっての労働条件(権利と義務)です。
一方、過重労働の対応は、事業者の国に対する義務であって、労働者になんらかの義務が当然に生じるわけではありません。
法は、対象労働者の申し出を受けて、とありますので、「該当する労働者は申し出ることができる」という、労働者の権利として記載するのが望ましいでしょう(労安法66-8以下)。その組み合わせで、面談に先だって産業医に、会社が保持する個人情報(氏名、生年月日、職位職務内容、半年間の労働時数の推移、通勤時間数等)を提供する、面談した産業医から会社は意見を聴くことができる、と個人情報に配慮した記載があるとよろしいでしょう。
当社は、月間100時間のみならず、60時間超えを基準として、希望の有無にかかわらず「面談させる」労働者の義務として位置づけ、上の個人情報利用を含め就業規則に定めてあります。
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