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就業規則への記載について

著者 京都の人 さん

最終更新日:2012年11月30日 10:54

平成18年4月1日施行、改正労働安全衛生の100時間を越える長時間労働者への医師による面接指導について、就業規則への記載は義務でしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則への記載について

著者いつかいりさん

2012年11月30日 23:46

就業規則に記載するというのは、労働者にとっての労働条件(権利と義務)です。

一方、過重労働の対応は、事業者の国に対する義務であって、労働者になんらかの義務が当然に生じるわけではありません。

法は、対象労働者の申し出を受けて、とありますので、「該当する労働者は申し出ることができる」という、労働者の権利として記載するのが望ましいでしょう(労安法66-8以下)。その組み合わせで、面談に先だって産業医に、会社が保持する個人情報(氏名、生年月日、職位職務内容、半年間の労働時数の推移、通勤時間数等)を提供する、面談した産業医から会社は意見を聴くことができる、と個人情報に配慮した記載があるとよろしいでしょう。

当社は、月間100時間のみならず、60時間超えを基準として、希望の有無にかかわらず「面談させる」労働者の義務として位置づけ、上の個人情報利用を含め就業規則に定めてあります。

ありがとうございます

著者京都の人さん

2012年12月03日 13:48

いつかいりさんありがとうございます。
労働者の権利として記載しなければいけないですね。
貴社の規程を参考とさせていただきます。

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