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アルバイト雇用について

最終更新日:2012年11月30日 12:17

アルバイト雇用で同じような業務をしている一般社員と同じ勤務時間である場合

  ①2ヶ月以内であれば保険料社会保険)はかけなく
   てもよい。源泉は丙欄を使用。
   ただし、再雇用の予定がある場合は、乙欄を使用。
   
  ②2ヶ月を1日でも過ぎた場合は社会保険等をかけな
   ければならない。


アルバイト雇用で同じような業務をしている一般社員のおおむね3/4以下の場合

  継続雇用が可能


以上の解釈でよろしいでしょうか。

と、いうのも当会社のアルバイト雇用についての連絡事項に雇用は2ヶ月以内厳守とあり、何を根拠にしての2ヶ月か分からなかったため、いろいろ調べてみたのですが、以上のことでよいのか疑問に感じ、投稿しました。

アルバイトの方の負担を考えての2ヶ月以内厳守としていたのかと思います。

他の根拠があるのでしたらご教示願います。

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Re: アルバイト雇用について

著者プロを目指す卵さん

2012年11月30日 23:03

> アルバイト雇用で同じような業務をしている一般社員と同じ勤務時間である場合
>
>   ①2ヶ月以内であれば保険料社会保険)はかけなく
>    てもよい。源泉は丙欄を使用。
>    ただし、再雇用の予定がある場合は、乙欄を使用。
>    
>   ②2ヶ月を1日でも過ぎた場合は社会保険等をかけな
>    ければならない。


社会保険適用事業所雇用される場合は、原則として被保険者になります。ただし、いくつかの適用除外があります。その中の一つに、「2カ月以内の期間を定めて雇用される者」という定めがあります。
貴社のアルバイト雇用の連絡事項は、この適用除外をもとに運用しているのです。
しかし、この「2ヶ月以内の期間を定め雇用される者」でも、定められた期間を超えるに至った場合は、超えた日から加入しなければなりません。ここで注意しなければならないのは、「2ヶ月以内・・」という部分です。雇用期間を最初に「2ヶ月」と定めていたならば、2ヶ月を超えなければ加入する必要はありません。
しかし、雇用期間を最初に「1ヶ月」と定め、1ヶ月経過時点で1ヶ月間延長更新した場合は、延長更新した時点で当初の「2ヶ月以内の期間」を超えたことになりますから、延長更新した時点で加入しなければならなくなります。ですから、単純に「2ヶ月を過ぎたら加入」とは言い切れないのです。


> アルバイト雇用で同じような業務をしている一般社員のおおむね3/4以下の場合
>
>   継続雇用が可能



社会保険に加入せずに2ヶ月以上雇用したいのなら、概ね3/4未満であれば可能です。

Re: アルバイト雇用について

> > アルバイト雇用で同じような業務をしている一般社員と同じ勤務時間である場合
> >
> >   ①2ヶ月以内であれば保険料社会保険)はかけなく
> >    てもよい。源泉は丙欄を使用。
> >    ただし、再雇用の予定がある場合は、乙欄を使用。
> >    
> >   ②2ヶ月を1日でも過ぎた場合は社会保険等をかけな
> >    ければならない。
>
>
> 社会保険適用事業所雇用される場合は、原則として被保険者になります。ただし、いくつかの適用除外があります。その中の一つに、「2カ月以内の期間を定めて雇用される者」という定めがあります。
> 貴社のアルバイト雇用の連絡事項は、この適用除外をもとに運用しているのです。
> しかし、この「2ヶ月以内の期間を定め雇用される者」でも、定められた期間を超えるに至った場合は、超えた日から加入しなければなりません。ここで注意しなければならないのは、「2ヶ月以内・・」という部分です。雇用期間を最初に「2ヶ月」と定めていたならば、2ヶ月を超えなければ加入する必要はありません。
> しかし、雇用期間を最初に「1ヶ月」と定め、1ヶ月経過時点で1ヶ月間延長更新した場合は、延長更新した時点で当初の「2ヶ月以内の期間」を超えたことになりますから、延長更新した時点で加入しなければならなくなります。ですから、単純に「2ヶ月を過ぎたら加入」とは言い切れないのです。
>
>
> > アルバイト雇用で同じような業務をしている一般社員のおおむね3/4以下の場合
> >
> >   継続雇用が可能
>
>
>
> 社会保険に加入せずに2ヶ月以上雇用したいのなら、概ね3/4未満であれば可能です。



単純に「2ヶ月を過ぎたら加入」とは言い切れない・・・

継続しての2ヶ月経過か1か月の契約が2ヶ月続いた場合の経過と思っておりました。

大変助かりました。ありがとうございます。

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