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労務管理

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欠勤控除(減額金)について

著者 moon4 さん

最終更新日:2012年12月13日 14:58

11/26~体調を崩し休職をしています。

数日前に会社から何の事前説明も無く、郵送で「請求書」が送付されて来ました。内容を確認してみると11月欠勤及びに不足時間控除額として144,237円の振込みを会社にして欲しいとの事。

11月は9日間出勤しており、それ以外は有給が残っていないため欠勤扱いとなり、その分お給料が入らないのは理解しているのですが、減額金として会社にお金を支払わないといけない理由が理解出来ません(健康保険料、厚生年金保険料、所得税住民税の支払い義務は理解しています)

無断欠勤をしている訳でもなく、病院からの診断書も既に11月中旬から年内一杯休養するようにとの内容となっており、そちらにつきましても会社には提出済みです。

自分なりに調べてみたのですが、欠勤控除は会社独自で設ける事ができ、通常ですと無断欠勤や遅刻の多い人に制裁として与えられるもののような書き込みがあったのですが、そのようの捉えて良いものでしょうか?

ご教示を宜しくお願い致します。

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Re: 欠勤控除(減額金)について

著者-くろ-さん

2012年12月14日 11:58

こんにちは。

通常、ノーワークノーペイの原則より、働いていない分に対して会社は賃金を支払わなくても良いものとされています。よって、11月分の給与を欠勤控除せずに全額支給した場合、過払い分の返金を求める事ができます。

ただし、欠勤控除分を超えて、減額することは就業規則の定めていなけれればできません。もし減額を行う場合であっても条件がいくつもある為、まず就業規則をご確認ください。

ちなみに、休職との事ですが、健康保険傷病手当金は対象外なのでしょうか?

Re: 欠勤控除(減額金)について

著者moon4さん

2012年12月15日 00:39

ご返信を有難うございます。

11月出勤分のお給料は12/25支払いとなるため、まだ支払われておらず何をもって欠勤控除としているのかが解りません。

また、今の会社は時給単位で計算されるため、不足時間が発生した場合、今までもきっちりとそのマイナス分は差し引かれていたため、この時と同様に11月分も「働いた分だけ」支払いがあるものと思っていました。

就業規則に「欠勤控除」の記載はあるのですが「減額金」については確認が出来ない状況です。

尚、健康保険傷病手当は対象となっています。

全く知識が無く、お恥ずかしい限りですが再度ご教示を宜しくお願い致します。

Re: 欠勤控除(減額金)について

著者-くろ-さん

2012年12月15日 07:42

おはようございます。

「減額金」=「欠勤控除」でない場合は、会社が何かしらの基準を持って算出していると思われます。

まず会社に、「減額金」の内訳及び理由を確認してください。

Re: 欠勤控除(減額金)について

著者moon4さん

2012年12月15日 09:20

お早うございます。

早々のご返信を有難うございました。

ご教示頂きました通り、会社に内訳及びに理由を確認してみます。

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