相談の広場
当社はパート社員も雇用しております。現状の雇用期間は6ヶ月の更新制でしたが、
このたび、時期により営業の繁閑の差があるため、繁忙期には公休回数を減らし、閑散期には公休回数を増やしたく思っております。またそのサイクルが3ヵ月ごとにくるため、次期契約から、契約期間を現状の6ヶ月から3ヵ月にしたいのですが、労務上、問題となることがないか心配です。
どうかご教授の程、宜しくお願いいたします。
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> ※「必要以上に短い期間を定め」の必要以上に短い期間とはどの程度をさすのでしょうか?
具体的な期間の例示があるわけではありません。そもそも期間雇用するのは、
業務の繁閑が激しく、繁期の期間を見越してその間のみ臨時に雇用する、
あるいは一定の事業がおわるまで雇用する、
といった場合に、期間雇用といった形態が用いられているわけです。であるにもかかわらず、雇用主という優位的な立場を利用して、その期間をいたずらに細分化しているからです。本来なら、上にあげた必要な期間を設定して雇用する(更新しない)のが、期間雇用の用いられ方です。
期間のさだめのない雇用にしないで、いたずらに更新を繰り返してきたつけが、今回の労働契約法の改正(5年超で無期転換権付与)に至ったわけと言えます。
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