相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート社員の雇用期間について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2013年01月07日 16:07

当社はパート社員も雇用しております。現状の雇用期間は6ヶ月の更新制でしたが、
このたび、時期により営業の繁閑の差があるため、繁忙期には公休回数を減らし、閑散期には公休回数を増やしたく思っております。またそのサイクルが3ヵ月ごとにくるため、次期契約から、契約期間を現状の6ヶ月から3ヵ月にしたいのですが、労務上、問題となることがないか心配です。
どうかご教授の程、宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: パート社員の雇用期間について

著者いつかいりさん

2013年01月07日 20:46

法定労働時間である、日8時間、週40時間に収まるのであれば、あとは労働条件の変更として、双方の合意があれば成立します。

ただ労働契約法には、

使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。(17条2項)

とあります。半年を3か月更新にすることを納得してもらえればよろしいのですが。

御礼

著者結果無価値論さん

2013年01月08日 09:36

いつかいり様
ご回答くださり、誠にありがとうございました。
法定労働時間を遵守し、当該従業員からの同意をいただき、契約更新させていただく所存です。

※「必要以上に短い期間を定め」の必要以上に短い期間とはどの程度をさすのでしょうか?

Re: 御礼

著者いつかいりさん

2013年01月08日 21:08

> ※「必要以上に短い期間を定め」の必要以上に短い期間とはどの程度をさすのでしょうか?

具体的な期間の例示があるわけではありません。そもそも期間雇用するのは、

業務の繁閑が激しく、繁期の期間を見越してその間のみ臨時に雇用する、

あるいは一定の事業がおわるまで雇用する、

といった場合に、期間雇用といった形態が用いられているわけです。であるにもかかわらず、雇用主という優位的な立場を利用して、その期間をいたずらに細分化しているからです。本来なら、上にあげた必要な期間を設定して雇用する(更新しない)のが、期間雇用の用いられ方です。

期間のさだめのない雇用にしないで、いたずらに更新を繰り返してきたつけが、今回の労働契約法の改正(5年超で無期転換権付与)に至ったわけと言えます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP