相談の広場
いつも大変勉強させていただいています。
さて、弊社では特別条項付36協定を結んでおり、
法定休日に出勤する場合もあります。
今年度、法定休日の勤務時間が8:00~17:00(勤務8時間)で協定を結んでいるのですが、
来年度の法定休日の勤務時間を8:00~20:00と8時間以上にすることは出来るのでしょうか?
8時間でならない場合その法的根拠としては、
労基法第32条2項の「1週間の各日」に法定休日が含まれるからでしょうか?
ただ、第36条では、「第32条から・・・に関する規程に関わらず」とあるので、
8時間以上勤務できるのではと考えれる気がするのですが・・・
頭がこんがらがってよく分からなくなっております・・・
ご回答よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
まず、法定休日とは、法35条にさだめるところの週最低1日もうけなければならいない休日(その例外として4週4日の変形週休制)であり、週2日目以上付与する休日は、法定「外」休日であることは、ご理解いただいていることとします。
週何日制か不明ですが、週5日制で、法定休日の曜日特定されているものとします。曜日特定されていない場合、2週間ぶっ通しで働くのでもない限り、法定休日労働が生じることはめったにありません。
特別条項のからみで、法定休日労働に触れておいでですが、特別条項は時間外労働の拡張の制度で、法定休日労働とリンクすることはありません。
さて、本題ですが法定休日労働を就業規則のうえで、始業終業時刻を普段の日とは違う設定にし、たとえば10時間指定するのは、別にかまいませんが、数時間の仕事量で休日出社を命じても、10時間分の賃金支払い義務が生じますので、その辺のところはよろしいのでしょうか。
いつかいり様
返信ありがとうございます。
> さて、本題ですが法定休日労働を就業規則のうえで、始業終業時刻を普段の日とは違う設定にし、たとえば10時間指定するのは、別にかまいません
就業規則には所定労働時間として1日8時間とされていますが、休日労働の時間は書いてありません。
この場合、休日労働の時間も1日8時間ということでいいのでしょうか?
また、就業規則を変更し、36協定書の「休日に労働させる時間」を8:00~20:00としてもいいのでしょうか?
もちろん組合側が了承してのことだと思いますが・・・
>数時間の仕事量で休日出社を命じても、10時間分の賃金支払い義務が生じますので、その辺のところはよろしいのでしょうか。
給与についての知識が無く、教えていただきたいのですが、
法定休日に出勤した場合、実際の労働時間での計算ではなく、就業規則に記載されている時間(所定労働時間)での計算になるということでしょうか?
この場合、最低ラインは所定労働時間で、残業した場合は、
「所定労働時間+残業時間」が休日出勤での給与ということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]