相談の広場
現在71歳でパート勤務。年収は103万円以下です。年金も受給しています。娘さんの職場のかたより「(娘さんの社会保険の)扶養家族にいれてあげたら」と言われ、是非そうしたいのですが、扶養にいれてもらうことはできますか? 何か他に条件、また、提出せねばならない書類等ありますか
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ご質問の件、健康保険の被扶養の事かと思いますので、そのつもりで回答させて頂きます。
まずお母様の年収が”年金を含め”180万円未満で、娘さんの収入がその2倍以上、かつ
同居であれば、特に問題ないと思います。
証明書類としてお母さまのパート先での源泉徴収票や年金振込通知書や年金改定通知の写し
などが必要になります。
ただし、加入の健康保険組合により被扶養資格要件や添付する証明書類が異なりますので、
娘さんの勤務先の健康保険組合へ問い合わせるのが間違えありません。
ちなみに「協会けんぽ」では下記の通りです。
【被扶養者】
健康保険の被保険者に扶養されている75歳未満の人は、一定の条件に該当すれば
被扶養者として認定され、本人が保険料を負担しなくても健康保険の給付が受けられます。
被扶養者として認定されるには、対象者の収入や被保険者との生計維持関係などの基準を
満たす必要があります。
【被扶養者の範囲】
健康保険の被扶養者となるには、
「【1】主として被保険者の収入により生計を維持されている三親等内の親族であること」が
条件ですが、さらに「【2】同一世帯であること」が条件となる親族もあります。
【1】「生計維持」だけが条件の人
・ 被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)
・ 配偶者(内縁関係を含む。ただし、双方に戸籍上の配偶者がない場合)
・ 子(養子を含む)、孫、弟妹
【2】「生計維持」と「同一世帯」が条件の人
・ 上記【1】以外の三親等内の親族(血族、姻族の区別はなく継父母、継子も含む)
・ 届出をしていないが事実上婚姻関係(内縁関係)にある配偶者の父母と子
※ 「同一世帯」とは、被保険者と住居および家計を共にしていることをいい、同一戸籍内に
あるかどうかは問いません。また、被保険者が世帯主であることも要しません。
【生計維持の基準】
「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、次の基準により判断します。
ただし、次の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、
社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当
と認められる認定を行うこととなります。
○被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上・障がい者の場合は180万円)未満であって、
かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上・
障がい者の場合は180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合で、
世帯全体を総合的に判断して、被保険者の収入が生計の中心と認められるときは、被扶養者
となります。
○被保険者と別居している場合
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上・障がい者の場合は180万,円)未満であって、
かつ、 被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
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