相談の広場
最終更新日:2013年01月24日 10:35
当社では専用ソフトを使い売上管理から請求書発行まで行っています。(市販ソフトではありません)
現在疑問に思っているのが、ソフト上の売上先と実際の請求先が違っていていいのかということです。
なぜこのようなことが起きるかと言うと、当初依頼を受けた得意先(A社)から請求書はB社に直接送ってほしいと言われるからです。
しかし、B社とは直接契約してるわけではなく当社の取引先として登録されていないので、ソフト上はA社で売上を立てて請求書をエクセルに落としたあとにB社宛に編集する作業をしています。
入金はB社の名前で振込されます。
ちなみに委託か請負業務になります。
法律上とか労基署の監査が入った時とか、よく分からないですが問題ないことなんですか?
また、B社との委託契約書などは交わさなくてもいいのでしょうか?
色々調べましたが、難しくて解りませんでした。素人にも解るような回答をお願い致します。
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ピーチフィズ さん こんにちは
ご質問のケースよく会います。
第三者を通じての売上、請求先生じます。
民法の規定に「債務の引受」があります。(民法474条)
これは、債務者に代わって第三者が債務を弁済することができるとする規定です。
当社がA社に商品を販売したことにより、A社は当社に対して代金支払の債務を負うことになります。
通常であれば、A社が当社にその代金を支払えばそれで終わりです。
しかし、今回のケースでは、A社が代金を支払わないで、B社がその代金を肩代わりして支払うことになりました。
この、B社がA社の債務を肩代わりするという法律行為が「債務の引受」です
実情から判断しますと 売上伝票に備考として請求先等の記入をしておけばよいでしょう
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