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短期アルバイトの雇用契約書の有無について

最終更新日:2007年01月18日 17:10

年末・年始のイベントのため、一人8千で3日ほど短期アルバイトを雇いました。
アルバイト代や領収書等や募集の記事掲載程度しか文章としてはなかったのですが、この場合、「雇用契約書の作成義務」はあったのでしょうか。。。?お手数ですが教えていただきたいのですが。

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Re: 短期アルバイトの雇用契約書の有無について

著者まゆち☆さん

2007年01月28日 01:11

労働基準法第15条で、労働契約の締結に際して、労働時間賃金等の労働条件
書面で明示すべきとの旨の規定がありますが、この規定には適用除外がありません。

 よって、「雇用契約書の作成等による」労働条件の書面明示義務はあったと解されます。
なお、実務的には一方的に「労働条件通知書」を交付するのが一般的と考えます。

Re: 短期アルバイトの雇用契約書の有無について

> 労働基準法第15条で、労働契約の締結に際して、労働時間賃金等の労働条件
> 書面で明示すべきとの旨の規定がありますが、この規定には適用除外がありません。
>
>  よって、「雇用契約書の作成等による」労働条件の書面明示義務はあったと解されます。
> なお、実務的には一方的に「労働条件通知書」を交付するのが一般的と考えます。

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