相談の広場
従業員の給与を担当しております。
12月31日付で定年退職した社員の通勤交通費(定期代)で質問します。
・定期代8月~1月までの6カ月分を、7月の給与へ支給しました。
・12月の給与より、余った1カ月分を控除しました。(支給額÷6カ月=控除額)
※就業規則に記載通りの処理です。
が、
退職者が交通機関(JR)にて払戻した結果、控除した額よりかなり少なかったため、
定期のコピーと払戻し証明書を会社へ郵送しました。
その後、会社は就業規則の計算式により、退職者へ追給(返金)しましたが、
これでもまだ控除した額が大きいため、退職者が納得しておりません。
※私自身も納得できません。。。
ポイントとして、
就業規則には「もっとも経済的な方法での交通費支給」とだけ記載されておりますが、
就業規則の説明書(従業員は閲覧不可)には、
「定年退職等の理由で退職日が決まっている場合は、長期定期券によらず、
経済的であればほかの方法で支給した方が支障がない。」
のような文章がありました。
私としては、
会社が通勤交通費を支給するかは会社の規則によるものとはわかっています。
ですが、就業規則にはなくとも、就業規則の説明書に記載があるのであれば、
7月支給の時点で定年退職までの5カ月分(3カ月定期、1カ月定期×2)を
支給すべきで、会社にも責任があると思います。
会社側としては、就業規則通りの処理で、何の問題もない。とのことでした。
よくあることなのでしょうか?
また、退職者から労働局へ相談したら対応して頂けるのでしょうか?
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ご返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
追給分の計算式ですが、
就業規則によると、
(定期乗車券の余り日数/30日×月額)-払戻した額(払戻し手数料は除く)
こちらの計算式で算出した額を月額に加算し支給
※月額とは支給額÷6カ月
です。
例として、
・6カ月の定期代が128,520円
・定期乗車券の余り日数が47日
・払戻し金額9,830円(手数料210円除く)
↓↓↓
・会社が退職者給与より控除した額(月額)21,420円・・・128,520円÷6カ月
・上記計算式にて算出された追給額2,307円・・・(47/30×21,420円)-9,830円=23,727
23,727円+(-21,420円)=2,307円
結果、
Ⓐ会社が退職者より控除した額19,113円・・・21,420円-2,307円
Ⓑ退職者の手元に残った額・・・12,347円・・・9,830円+210円(払戻手数料)+2,307円
・Ⓐ-Ⓑにより、退職者が▲6,766円
実際の金額はもっと大きな差があったため、退職者も私自身も納得できない状況です。
>(定期乗車券の余り日数/30日×月額)-払戻した額(払戻し手数料は除く)
>月額=支給額÷6
この計算式だと、最初に6ヵ月定期を購入して、その途中で退職する人は、必ず損をしますね。
月額が「支給額(6ヶ月定期)÷6」というのも就業規則に明記されていますか。
明記してあり、従業員に周知されているのであれば、会社としては問題ないと思います。(ご本人は納得いかないでしょうが)
それにしても、今まで、問題提起する方はいなかったのでしょうか。
これを機会に見直しされてはいかがですか。
ちなみに、当社の場合ですが、 ∞ゆうき∞ さんが言われていた通り、3ヵ月定期代+1ヵ月定期代×2を支給します。
もし、先に6ヶ月定期代を前払いした時の控除額は、下記①②のいずれかを本人に選択させています。
①6ヵ月定期代-(3ヵ月定期代+1ヵ月定期代×2)
②払い戻した額+払戻手数料
人事小太郎さん
当社の規定は親会社とほぼ同じです。
今回の通勤交通費に関しては、全文同じでした。
また、従業員がいつも閲覧できる状態にあります。
(実際、細部まで確認している従業員はおりませんが)
私も今まで問題にならなかったのか、と親会社に確認したところ、
退職時の通勤交通費の清算は、退職金で処理するとのことでした。
退職者の方へは、計算式を含め全て書面で清算の説明を送付し、
ハローワークへ行く際に、是非ご相談ください。と伝えました。
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> ちなみに、当社の場合ですが、 ∞ゆうき∞ さんが言われていた通り、3ヵ月定期代+1ヵ月定期代×2を支給します。
> もし、先に6ヶ月定期代を前払いした時の控除額は、下記①②のいずれかを本人に選択させています。
> ①6ヵ月定期代-(3ヵ月定期代+1ヵ月定期代×2)
> ②払い戻した額+払戻手数料
★JRの払戻し方法ですと、①②は同額・・・ですよね。
当社でも、就業規則の説明書にはちゃんと記載があったので、
こちらを確認する必要がありました。
せっかく定年という円満退社だったのに、
不愉快な思いをさせてしまったことは、心苦しいです。
退職者はめったにおりませんが、契約社員等の有期労働者は在籍しています。
1年契約更新ですが、契約満了になった際、また支障が出る人もおりますので、
今後の対応が不安です。
やはり、おかしいと思っているのが私だけでないということが、嬉しかったです。
本当にありがとうございます。
akijinさん
運輸会社が日割り計算を行わない(JRしか確認してませんが)のに、
規定で日割り計算の計算式はいささか納得いきませんよね。。。
会社の解釈としては、
就業規則に伴い、給与に定期代は支給しますが、
実際いつからいつまでの定期代を購入しているか、
通勤経路が最も経済的なルートで購入しているかは、確認しておりません。
会社が、月末日までの交通費を支給しているのに、
実際は翌日中旬までの定期を所持していた場合等を踏まえ、
規定内に日割り計算式が入っているのだと思います。
やはりお給料です。
会社は、支払うからには相手のことを思って、
支払ったからには責任を 持つことを考える必要があると思います。
法律で、交通費の支給が定められてない以上、
最も効力があるのは就業規則です。
あとは、この就業規則をもっとわかりやすくできればありがたいのですが。
返信、ありがとうございました。
人事小太郎 さん
> 同額にも関わらず、選択させるのは、必ずしも定期を払い戻すとは限らないからです。
> また、本人が退職日を見越して、6ヶ月の定期を買わない場合もあるからです。
>
> ほかにも、退職前に有給消化する時は、有給に入った時点で払い戻した、といって
> 証明書を出してくることもあるので。
★とても参考になりました!!
さっそく、有期労働者(3/31まで)の従業員に、
今月の給与で6カ月分の定期代を支給していたことに気付き、
従業員に確認したところ、まだ定期を購入していない、とのことでしたので、
契約の更新の有無関係なく、雇用契約書に基づいた通勤交通費を支給すべき、
と会社に伝えたところ、かなり説得が必要でしたが、理解してもらえました。
こちらの従業員に関しては来月の給与で清算し、
万が一、契約更新なくとも、交通費の清算で従業員が不利益となる状況は避けられました。
このたびは、ご親切、かつ迅速にご対応頂きまして、
本当にありがとうございます。
心より感謝申し上げます☆
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