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労務管理

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所得になるか

著者 MHTちゃん さん

最終更新日:2013年02月20日 17:25

いつも、勉強させていただいております。

今回、社内(社長含め23名)でアイデアを募集し、社員投票して
1位 1名 ¥5,000.-
2位 2名 ¥3,000.-
3位 2名 ¥2,000.-
の 商品券を出すことになりました。

これは所得にならないのでしょうか?

上司は、購入してきて経費交際費)処理をしたようです。
私は、所得になるような気がするのですが・・・
わずか23名の内5名の商品券をもらうことになります。

よろしくお願いします。

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Re: 所得になるか

著者jinjiさん

2013年02月21日 08:47

原則、課税所得と考えられます。
こちらのサイトに詳しく説明がありますのでご参考にどうぞ。

http://soum.boy.jp/jinji-nkaze.html

http://soum.boy.jp/jinji-nkazemu.html

Re: 所得になるか

Tちゃん さん お疲れさんです。

すでにご回答がありますが、社内内部監査状況からも不適切な経費支出に関する点からもご意見させていただきます。

社内提案制度等では、事務や作業の合理化あるいは製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案、提案等した人に対し、支給される報奨金の取り扱いは以下のようになります。

1.その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合・・・給与所得
2.通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるもの・・・一時所得
3.通常の職務の範囲外である場合で、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じて継続的に支給されるもの・・・雑所得

これら判断基準としては、工夫、考案 提案等が通常の職務の範囲内の行為にあたるかどうかで判断されます。
工夫、考案、提案等が義務付けられているケース、業務時間内に行っており、また業務時間外の場合には残業手当が支給されるようなケースでは通常の職務の範囲内とされると思われます。

そこで注意する点ですが、提案された工夫、考案、提案等が特許等を受けるまでに至らない程度のものであることが求められます。

参考URL
税庁HP タックスアンサー No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm 



Re: 所得になるか

著者MHTちゃんさん

2013年02月21日 17:21

ありがとうございました。
やはり、所得ですよね。
上司はわかっていたようですが、社長がこれでいいと言ったようです。
営業畑の社長で、そういうことにまったく疎く、上司にもう一度説明しても洗いましたが
無駄でした。

Re: 所得になるか

著者MHTちゃんさん

2013年02月21日 18:28

akijin さん ありがとうございます。


同じ所得でもいろいろあるのですね。勉強になりました。
初めてこのような提案をすることになったのは、
今後販売していく商品について、営業サイドでただ提案をするようにしていたようですが、ただ待っていると、提案するものがいないので、強制的に全員(営業・企画・業務・総務)2つ出して、一人最高5点まで投票し得票数の上位3位に商品券を出すことにしたようです。
しかも、2月7日に聞いて、提出日は3連休明けの12日でした。

特許に関するようなものではなさそうですが、厳密に言うと人によって
異なる所得ということになるのですね。

上司も、社長に話をしたのですが、次もするか判らないから今回はこのままで言いといわれたようで結局、交際費そのままになるようです。

ありがとうございました。

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