相談の広場
私は契約社員として8年働いているものです。夏に出産を控えており、出産休暇申請を出しましたが、会社からはスケジュールのみしか送付されず、通知書のようなものが届きません。会社に出産休暇取扱い通知書などの発行義務はあるのでしょうか。またこの産休申請により、解雇になった場合は違法解雇となりますか?
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期間の定めのある雇用契約として回答します。
まずは申請がスケジュール責任者に到達しているのか提出先に照会してみてください。
育児介護休業法のように比較的新しい法制度のものでは、書面やりとりが充足しているのですが、産前産後休業のように労働基準法という戦後まもなく生まれた法制度では、口頭でのやりとりが主体でした。雇用契約を結ぶこと自体、書面化を使用者団体は渋っているくらいですから。
話をもどして、産前産後休業に対して、申し出書、対する通知書といった書面化の義務はありません。
申請したことで休暇前、解雇といった不利益取り扱いは、男女均等法にふれますし、ましてや産前産後の休業中は解雇できません。ただし期間満了時の扱いは別ですので、雇止めはここでいう解雇にあたりません。
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