相談の広場
先日、営業社員として中途採用いたしました。
試用期間として、3ヶ月の有期雇用契約を結び、3ヶ月後双方問題なければ
期間の定めのない雇用に移行すると説明しております。
雇用してから1ヶ月半ほど経過し、商品の製造工程を工場で研修中であります。
当社としては即戦力として期待していたのですが、話し出しで必ず「あっあっ~」と
どもり、自身なさげに見え、営業でやっていけるのか、仮に本採用した場合でも
営業的に苦労しそうな人材でありました。
面接の時はそれほど気にならなかったのですが、どうしても気になるので、
何度かしゃべり方を注意したのですが、「こっこれで、問題ないんですよ」と言います。
こちらの説明したことに対しても理解力が良くなく(自分に都合の良いように考えている)
上司が取引業者と話しているのに割り込んできて、自分の用事を済ませてしまう有様
(急ぐ用事でもないのに・・・)。
営業で苦労するのは目に見えてますので、本人のためにも契約を3ヶ月で終了しようと
考えておりますが、対応は次の①と②のどちらを取るべきでしょうか?
① 1ヶ月前に「3ヶ月後に雇用契約を終了し、本採用をしない」と申し出る。
② 3ヶ月終了間際に、本採用しないと申し出る。
3ヶ月の有期雇用契約の場合でも、正当な解雇理由が必要になるのでしょうか?
ご意見を頂戴できればと存じます。
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tappiii さん お疲れさんです
まずは、ここで試用採用と本採用に関する法的な根拠を確認しておくことが賢明でしょう。
試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。
社員として本採用しがたい事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります。
試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりもある程度は広い範囲の解雇の自由が認められています。
とはいえ、一旦採用しているわけですから、何でも簡単に解雇できるわけではなく、職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠き、そのため会社に損害を与えたとか、勤務態度があまりにも悪く会社に非協力的であったりする場合などが、正当な事由とされています。
試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。
試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。(ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。)
試用期間では、採用先として業務を行う上適材適所の人材科、否か月2~3回程度は話し合いの席を設けておくことが賢明の策でしょう。
本採用に為さないとするならば、①の方針での意見書を提示することが懸命の策でしょう。
今後の策として、専門家のHpです。
キノシタ社会保険労務士事務所Hp
「試用期間の法律知識」
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html
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