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労務管理

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短期雇用の有給休暇の付与について

著者 YAMAYAMA さん

最終更新日:2013年03月12日 23:12

次期の雇用更新は本人の希望もあり1ケ月の短期雇用(週31時間勤務)の予定ですが、その雇用者は過去5年勤続しております。
この場合、次期(1ケ月)の雇用期間で付与する有給休暇は何日付与する必要があるのでしょうか?
通常の1年雇用となれば、最初の6ケ月を経過しているので、10日、5年経過で8日を加算、繰越が無ければ、18日を付与となりますが、1か月の雇用でもこの18日を付与する必要があるのでしょうか?

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Re: 短期雇用の有給休暇の付与について

著者いつかいりさん

2013年03月13日 04:35

一斉でなく、採用日基準の勤続年数(半年、1年半、2年半…)で付与しているとすると、(一斉でも繰り上げての支給なので同じですが、)

何か月更新に変更しようと、雇用関係は継続していますので、勤続年数の数え方はリセットされません。採用日からの勤続年数を基準に付与ください。

短期雇用の有給休暇の付与について

著者YAMAYAMAさん

2013年03月16日 00:04

ご教示ありがとうございました。

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