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労務管理

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過半数代表者の候補除外者について

最終更新日:2013年03月13日 18:06

 いつもお世話になっております。

 弊社には労働者の過半数で組織する労働組合がありませんので,
過半数代表者を毎年選挙にて選出しております。

 なお,過半数代表者には,管理監督者がなることはできませんので,
その旨弊社就業規則でも規定しております。

【質問1】
 弊社では,不文律で(慣例的に),新たに過半数代表者に選出される
任期中に,産休などの休暇,休職,休業,退職出向,研修,停職,出
張等により長期(おおむね半年以上を想定しています)の不在が見込ま
れる場合は,過半数代表者の候補者から除外しています(現実的に,
労使協定を結ぶ際に不在ですと,郵送のやりとり等になることが想定さ
れ,業務煩雑になるためです・・・)。

 このほど,上記「慣例」を,きちんと規則に規定づけしようかと思ってい
るのですが,このことに問題はありませんでしょうか。

【質問2】
 管理監督者以外に,弊社就業規則では,退職及び定年後に再雇用
が見込まれる者も過半数代表者の候補者から除外しておりますが, 
再雇用が見込まれる者は除外しなくても良いのではないかと考えてお
り,再雇用者を除く規定を削除することを考えておりますが,いかがで
しょうか。
 なお,パート職員は過半数代表者候補者に含まれています。

 以上,ご教示いただけると幸いです。
 どうぞよろしくお願いいたします。

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