相談の広場
最終更新日:2013年03月14日 20:55
休日出勤分の代休取得日に、翌日の会議が早朝から遠方であるため、
前泊移動が必要な場合は、代休取得はほかの日にすべきなのでしょうか?
上司に「代休や有給時の移動はありえない」と教わりましたが、いまいち違いに納得できません。
休日の前泊移動は、日当の倍額と交通費が支払われております。
会社の休日と違い、この代休(または有給)の場合の移動は日当も倍額にはならないため
不利な気がしてしまいます。
会社の休日と代休や有給は意味や同じではないのはわかるのですが、
日当の違いがあるということは、代休や有給は休日だけどどう違うのでしょうか。
一般的にはどのような扱いが妥当なのでしょうか?
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難しい問題ですね。
日当が出る出ないは会社の自由ですので、その点は会社の就業規則及び、旅費規程に基づいて行うべきでしょう。
休日・・・原則:毎週少なくとも 1回の休日、例外として4週間を通じ、4日以上の休日を与えなければいけない。
代休・・・休日労働が行われた場合に、事後のその代償措置として、休日労働以後の労働日の労働義務を免除することをいう。法定休日労働の後、代休を与えた場合には、先に行われた法定休日労働について割り増し賃金の支払い義務が生じる。
有給休暇・・・原則:労働日に取得する日を労働者が請求する。労働者は年次有給休暇をどのような目的で取得しても自由である。事前に指定するのが原則であるが、欠勤日を事後に年次有給休暇に振り替えることも、使用者が合意すれば差し支えない。
休日はもともと労働義務のない日です。
有給は、労働義務の日に休み、なおかつ賃金をもらうことです。
代休は、休日出勤の変わりに労働義務の日を休みにしてもらい、休日出勤分の賃金をもらうものです。
労働義務のない日に有給休暇は使えませんし、労働日に休日出勤はできません。
労働義務のない日に代休も使えません。
労働日なのか会社の法定休日なのかで判断されてはいかがでしょうか?
また、従業員の不利、有利がないようご注意ください。
以前にも同じような事例があったかもしれません。ご確認ください。
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