相談の広場
平素より本サイトにおいて勉強させていただいております。
表題の事案について、ご指導いただければ幸いと投稿させていただきます。
弊社において就業時間中に業務上の言い争いでケンカが発生しました。
【概要は下記のとおり】《A氏(加害者)B氏(被害者)》
B氏は平素からA氏の仕事のやり方が気に入らず、業務中にA氏に対して「色々おかしいだろ!」と言い放ち、腕を引っ張ったことにより、A氏が激昂し、B氏に対して一方的に怪我(鎖骨を骨折)を負わせました。(A氏は無傷です)
当初労災は認定されないだろうと考えており、両成敗にて懲戒する予定で考えておりましたが、負傷したA氏に対する労災が認定されてしまいました。また、B氏はA氏に対して賠償責任を追及する予定もあると言動しております。
このケースにおいて下記の点について、ご指導いただければ幸いです。
①労災が認定されたB氏(被害者)に対して懲戒することができるのか?(煽り行為について)
②B氏がA氏を訴えた場合、A氏を懲戒することができるのか?
この2点についてです。
B氏が刑事告訴(傷害罪)する気なのか、民事(損害賠償)だけなのか?
これによっても方向が変わってくると思います。
会社として静観すべきか悩んでおります。
ご指導の程、よろしくお願いいたします。
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Sawayaka さん お疲れ様です
社員同士のけんか、労災か否か?
判定は 喧嘩に至った経緯なども関係してきますので、その経緯と会社としての対抗がどこまでとられていたのかなどで判断される事があります。
ここでは、会社としての判断ではなく、専門家、専門窓口に直接お尋ねが得策でしょう。
ご専門家などHp内でも、同様のケースで解説もされています。が、窓口は労基署または労働局、、社労士のご相談を。
社員同士のけんかで負傷者、これも労災?
http://www.j-cast.com/kaisha/2010/03/19062633.html?p=all
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