相談の広場
入社2年の営業マンがいるのですが、新規営業どころか得意先のフォローも上手くできない
状況であり、もう営業では難しいと判断しております。
工場か運輸へ部署替えを検討しておりますが、給料形態が違うため、支給額が現状より
減ってしまう可能性があります。
このような場合、労働者の不利益になるため、違法に当たるものでしょうか?
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tappiii さん お疲れさんです
不景気屋、工人員整理、賃金の減額など労働条件の不利益変更については、会社が一方的に行うことはできません。原則として、労働者の個別同意が必要になります。
一方、人事異動などにより職種が変更になるために、結果的に賃金が下がってしまう場合などですが、人事異動により、営業職から事務職に変更になった時、営業職は他の職種より高い職務手当がついている上に、売上げに応じて歩合も上乗せされていますが、事務職は、営業職よりも職務手当が安く、歩合なども付かない場合は、結果的に賃金が下がってしまいます。
従業員本人にとっては、労働条件が不利益に変更されたように思われますが、職種の変更により就業規則上、職種に応じた賃金に変更されるということですので、一般的に言われる労働条件の不利益変更には当たらないと考えます。
これら職種の変更自体の有効性が問題になりますが就業規則等に人事異動により職種が変わる場合がある旨が定められ、従業員に周知されているのであれば、原則として、労働者は異動命令に従う義務があります。
ただし、異動については「業務上の必要性があるのか」「人選は合理的で公正であるのか」
「従業員へ著しく不利益にならないか」などといったことを考慮しないとトラブルになることがあります。
また、個別の雇用契約上職種が限定されている場合は原則として職種の変更を命じることはできません
たとえ、人事異動に問題がないと言っても、結果的に賃金が減額になるのであれば、トラブルにならないよう、額分を調整給といった形で補ったり、経過措置を設けて段階的に減額していくなどの配慮が必要だと思います。
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