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労務管理

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背任行為について

著者 紫の奴 さん

最終更新日:2013年03月30日 10:36

私は10人余りのデザイン会社を経営しているものです。

先日、会社全体のパソコンの設定をすることになり、偶然出張中の役員のメールをみることになりました。
そこには、うちの会社とは取引のない会社とのやり取りや振り込み依頼のメールがありました。一応、コピーをとってはみたもののその後の対処に思案しています。

お知恵をかしてください。

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Re: 背任行為について

本人の同意なく、メールのやり取りを開示した行為は、信書開封罪(刑法第133条)にあたる可能性が大でしょう。
今回、社内でのPC管理に関する全社員の承諾を得ていれば問題は生じないと思います。
事例としては、企業役員の経営責任等を問うことも可能であありますが、今回の事例で会社への被害が証明され、、「正当な理由」として警察の捜査権限で見る権利がある場合、役員の同意がある場合などであれば問題は生じないでしょう

Re: 背任行為について

著者紫の奴さん

2013年03月30日 13:49

返信、ありがとうございます。

PC設定をするとのことは、全員が認識しておりますし、会社の備品であるパソコンですので、パスワードなどもありません。 そのような場合でも、信書開封罪にあたるのでしょうか?


会社の被害としては、就業時間中に個人で請け負った仕事をして、個人の利益を得ていたということだと思います。

また個人で下請けの会社も動かしていたような文面があります。

Re: 背任行為について

紫の奴 さん お疲れさんです

会社役員の副業とでも言いますか、これも問題がありますね。
企業内役員が兼業を行うとすれば、役員会での承認を求めることが必要でしょう。
中小企業の役員が、副業をしたいと取締役会に諮るのは非現実的です。
そういう事案が出ても賛成する役員がいるはずがありません。
副業をするなら本業にもっと精を出して、というのが他の役員の本音だと思います。

矢張り 事案としては、役員会などに匿名で問診を図るべきでしょうね。

Re: 背任行為について

著者紫の奴さん

2013年04月01日 09:06

akijinさんがおっしゃるように、副業をするなら本業にもっと精を出してということです。

小さな企業なので、副業などのルールなどしっかり決まっていませんが、就業時間中に社員や下請けを使って、自分の利益としているなど、人として信用できません。そういう方と一緒に働く気がしません。

別に損害賠償などを求めているわけではなく、出来れば揉めることなく辞めていただきたいのですが。

何かいい方法、ありませんか??

Re: 背任行為について



中小企業内の内部監査業務を時折しています。
基本は、社員役員を含め「就業規則役員規則」それに関する「服務規則」等での管理姿勢が求められますが、一概にはなかなかいかない時もあります。
ただ、創業者、トップを含め役員、社員全員で企業の現状、今後の方針等話し合う場を設けることが必要でしょう。

ご質問事例と異なりますが、参考までに。
HOME > 人事労務コラム > 中小企業経営者への法務実務アドバイス > 第23回
中小企業経営者への法務実務アドバイス(第23回)
~残業を規制するのなら、兼業禁止を撤廃しろ!
http://www.srup21.or.jp/room/advice23_1.html

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