相談の広場
先日、配送ドライバーとして採用したものが、思っていたより体力的にきついので
退職しますと本日申し出がありました。
早朝出発のため、とりあえずは出社し、同行ドライバーにその旨を伝え帰って行った後
10時過ぎに会社に電話が入った状態であります。
その際に3日間の給料はいつもらえますかのことでした。
試用期間3か月で採用したのですが、コースの引継をするため、ほぼ横乗りで
補助的な作業しかしておりません。(3日間)
このような場合でも、3日間は拘束していたので、やはり給料は払わないといけないもの
なのでしょうか?
法的には、労働者保護の方が強いので、仕方のないことなのだろう考えておりますが、
心情的には求人費用もまた必要になるし、教える手間がかかっただけで、何の役にも
立っていないので、支払いたくない気持ちがあります。
労働契約書等の書類は、本人に渡したままで提出はありません。
当方の押印はまだの状態です。(契約は口頭でも成立するとの認識はあります)
自動車通勤の地図の書類の提出がないので、計算することもできないので、通勤手当は
支給する必要はないのでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
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toppiiiさん こんにちは
心情お察しいたしますが、基本的にその3日間の日給は支払わなければなりません。
契約書類の提出がまだとのことですので、その書類を提出してから退職手続きとなる説明をすべきです。契約が成立していても書面の提出が無ければ支払いはその分遅くなる旨を説明しましょう。
補助的な作業、同行でも、文面の通り拘束してますので、支払わなければなりません。
交通費も支給です。
ところで、制服などは支給ですか?給与からかかった実費経費(求人費用は×)などを請求してはどうでしょうか?最初から支払わないではなく、支払うがかかった経費を請求する、ということも考慮してはどうでしょうか?
(ちなみにウチでは、1年以内の自己都合退職の場合は制服代を請求すると契約書に明記しています)
日割り計算で、交通費、給与共に支払いが必要です。
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