相談の広場
前年健診を受けた時にバリウムで気持ち悪くなり検査を途中で中断しました。
今年もまた健診を受けなければならないのですが、バリウムではなく胃カメラにしてほしいと思っています。
その場合、バリウムと胃カメラでの差額が生じるようなのですが、バリウムを飲めないのは個人の都合ですので、差額は自分で支払うべきなのでしょうか。
それとも健診の費用として会社が負担しなければならないのでしょうか?
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お返事、ありがとうございます。
また根拠の掲示も非常に参考になりました。
いつも「健診を受けにいってください」だけでしたので、二種類の健診があることは知りませんでした。
となると、40歳以上の方は定期健診と予防検診を受けなければならず、予防検診の項目の中に定期健診の項目がすべてあるので、それを持って双方の健診が終了したと考えるんですね。
それを知ったうえで質問ですが、私は現在38歳です。
去年バリウムを飲んだのですが、飲む必要はなかった、ということになりますよね?
40歳以上であれば胃の検査も受けなければならず、バリウムからカメラに変更した際の増加額は企業負担。
39歳以下は予防検診は受けなくてもいいので、そもそもバリウムは飲まなくてもいい。
会社は良かれと思い全員に定期健診より項目の多い予防検診を受けさせてくれたのだと思うのですが…。
> お返事、ありがとうございます。
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> また根拠の掲示も非常に参考になりました。
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> いつも「健診を受けにいってください」だけでしたので、二種類の健診があることは知りませんでした。
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> となると、40歳以上の方は定期健診と予防検診を受けなければならず、予防検診の項目の中に定期健診の項目がすべてあるので、それを持って双方の健診が終了したと考えるんですね。
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> それを知ったうえで質問ですが、私は現在38歳です。
> 去年バリウムを飲んだのですが、飲む必要はなかった、ということになりますよね?
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> 40歳以上であれば胃の検査も受けなければならず、バリウムからカメラに変更した際の増加額は企業負担。
> 39歳以下は予防検診は受けなくてもいいので、そもそもバリウムは飲まなくてもいい。
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> 会社は良かれと思い全員に定期健診より項目の多い予防検診を受けさせてくれたのだと思うのですが…。
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赤い兎さん、お疲れ様でございます。
私は職員の健康診断の担当・管理しております。
おそらく貴社は協会けんぽに加盟しておられると察します。
ご回答者様が貼り付けておりました
実施要領の2.被保険者に対する健診の種類及び実施対象者
(2)のア、一般健診は35歳以上~75未満の者が対象となっており
さらに下にスクロールしていただいて健診内容の項目を確認していきますと
「胃部レントゲン」とありますので
赤い兎さんはバリウムを飲む検査の対象という事になります。
バリウムが体質に合わないという方が弊社にもいらっしゃいまして弊社の場合は会社負担です。
企業様によって対応は様々異なるでしょうから
胃カメラに切り替えてもらえるように健康診断を担当なさっている方と
ご相談されてみてはいかがでしょうか?
横から失礼します。
げんたといいます。
> 実施要領の2.被保険者に対する健診の種類及び実施対象者
> (2)のア、一般健診は35歳以上~75未満の者が対象となっており
>
> さらに下にスクロールしていただいて健診内容の項目を確認していきますと
> 「胃部レントゲン」とありますので
> 赤い兎さんはバリウムを飲む検査の対象という事になります。
協会けんぽの実施する健診には、35歳以上はバリウム検査があるというだけのことでしょう。
協会けんぽの健診を受けるなら35歳以上の赤い兎さんは検査対象だとかそういう話ではなく、そもそも会社は何故その健診を実施しているのか、その法的根拠は何なのかを考えて下さい、という話です。
事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務が法律により規定されています。
これにより使用者は従業員に対して健康診断(雇入れ時健診・定期健診)を受けさせる義務を負う事になり違反した場合、罰金などの罰則規定が用意されています。
その根拠法が労働安全衛生法であり、そこに会社が実施すべき検査内容(法定健診項目)も規定されています。
会社は実施する義務がありますので、業務命令で社員に健診を受けさせます。
業務命令で社員に健診を受けさせるのですから、健康診断の費用は原則会社が負担するという理屈です。
ただ、例外として、会社側が用意したい健康診断の場ではなく、従業員が自らの意思・都合で別の診療所等で健康診断を受ける場合、その費用は会社側が負担しなくても良いとされています。
そして会社は、健診を受けさせる義務を負うだけではなく、法定健康診断の受診結果については、各労働者ごとに「健康診断個人票」を作成し、事業所に最低5年間保存する義務が事業者に課せられています。さらに、常時50名以上の労働者を使用する事業所の場合、健康診断結果を労働基準監督署に提出せねばなりません。
以上が前提です。
各企業は、健康保険組合だとか協会けんぽだとか、共済だとか何らかの健康保険に加入しています。
それらの保険者が実施する健康診断は、上記法定健診の内容に加え、様々な検査(今回だったらバリウム)を付加して実施しています。
健康保険組合によっては、この健康診断に健康保険組合から補助が出て、無料若しくは格安で実施できるところもあります。
そのため、会社は協会けんぽ等の各保険者が実施する健康診断を受診させることで、法が規定する定期健康診断に代えているのです。
しかし誤解して欲しくないのは、各健康保険組合等は、被保険者の健康を促進するという、組合事業の一環として健診を実施し補助を出しているのであって、会社に課せられている労働安全衛生法の定期健康診断を受けさせる義務を果たさせるためにわざわざ組合が健診を実施しているのではありません。
ですので、組合によっては、もし組合の健診を法定健診に代えるのであれば、その費用は企業が負担すべきものであるので組合からの補助は出さないし健診に掛かった費用は全額会社に請求させて頂きます、という組合(弊社の加入している組合もそうです)もあります。
赤い兎さんの会社は、健診を受けた後、その検査結果はどうされていますか?
健診結果のコピーを会社に提出しているのでしょうか?
会社が保管すべき検査結果は、法定健診の内容のみですので、それ以外の検査結果(例えばバリウムとか)を会社に報告し、会社が保管する義務はありません。
なのでもしコピーの提出を求められたら、法定健診項目以外の検査結果は黒塗りして提出しても問題ありません。
また、バリウムや胃カメラは法定健診の検査内容ではないので、受けなかったとしても会社に文句を言われる筋合いはありません。
もし文句を言われたら、法定健診項目ではないから、で済む話です。
協会けんぽの健診の話になっていますが、協会けんぽの実施する健診(一般健診)は、18,007円のところ、協会けんぽが補助を出すので6,843円で受けられるみたいですね。会社はこの6,843円を(法定健診に代えているので)会社が負担してあげます、という話になっているのでしょう。
この中のバリウムが嫌だから胃カメラにという話は、会社にしてみれば法定健診項目以外の話なので、その差額は自己負担して下さい、というだけの話だと思います。
なので、会社が赤い兎さんに実費精算を求めたとしても、会社は何ら違法ではないでしょう。
差額負担を会社が出すかどうかは、結局は会社が福利厚生として見てくれるかどうかなので会社によって違うとしか言えないです。
原則は、健康をしっかり自己管理したいからバリウムに代えて胃カメラにしたいのであれば差額は自己負担で、もし胃部の検査はどうでもよければ、今回はバリウムは受けない(6,843円は変わらない)という選択肢もありだと思います。
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