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取締役辞任と役員報酬の未払い請求

最終更新日:2013年04月13日 00:39

急ぎで申し訳ございませんが、初めてでわからない事ばかりなのでご教授願います。

昨年10月頃に数名の共同名義で全員が何らかの役職を持ち、株式会社を設立しました。
その後年明け早々に前職を退職し、設立した会社一本に業務を絞りました。
その際の役員報酬は、口約束ですが前職の給与を確保することが前提だったのですが、実際には収益の目処が立たず、2月分の役員報酬は「前職の半分」、3月の役員報酬も「前職の半分」で、残りは【会社への貸付】という扱いになっています。
このような状況では生計が立てられないため、現在会社を退職しようと考えているのですが、辞職するにあたり注意点等あればご教授願えないでしょうか。
また、個人的には下記項目が気になっていますので、こちらの回答も頂けると助かります。

役員の「辞任届」は正式に出して、早急に登記から外してもらった方が良いのでしょうか。
 それとも、「辞任届」が受理されれば、会社の対応待ちで問題ないのでしょうか。

②【会社への貸付】となっている役員報酬は請求できるものなのでしょうか。

上記の【会社への貸付】ですが、これは役員全員の報酬が同様の扱いになっており、会社は相当厳しい状況のようですので、「払えない」と主張されそうなのですが、その場合の適切な対応等あればご教授下さい。

宜しくお願い致します。

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Re: 取締役辞任と役員報酬の未払い請求

はりぼて取締役 さん   お疲れさんです

未払い報酬は会社に対する債権となりますので、在職していても退職後でも権利が失われることはありません。ただし、この請求期限は5年です。相手(会社)が支払いを認めればなを請求期限は延長します。
お話からm拝見しますと企業を立ち上げて間もないこと、経営不振なども生じていることなど、共同経営責任者としての責責任もありますので、多少とも難しい点もあるようですね。
ここは、ご専門家弁護士にご相談がいいようですよ。
過去の判例等でいくらかの請求は認められるようです。

Re: 取締役辞任と役員報酬の未払い請求

akijin さん

はりぼて取締役です。
相談に回答頂きありがとうございます。
貸付になっている役員報酬はそのまま放棄が濃厚そうですね...。

その後会社で話し合い、当日辞職が認められ、役員報酬と現状の会社負債金の責任部分については、会社側が税理士等に相談したのち、後日話し合いをすることとなりました。

ここでもう一つ疑問が出たのですが、会社がこのまま軌道にのれば問題ないのでしょうが、軌道に乗れずに会社をたたむことになった場合、「取締役名義の銀行融資」「その他取締役が会社に貸付としている資金」などは、法的に返済しなければならない責任があるのでしょうか。

なにとぞ回答頂ければと思います。

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