相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定の届け出は社員数に関係なく提出ですか?

著者 2456mksk さん

最終更新日:2013年04月14日 08:12

1年単位の変形労働時間制を適用していますが36協定の届け出をしなくてはいけませんか?
社員数は4名でほとんど残業はありません。直近2年間でも昨年8月に1時間今年3月に30分だけです。(両方とも本人の希望で残業で25%の割り増し賃金を出しました)
変形労働の内容は1日7.5時間、1週間の最長時間45時間、(1週間平均40時間)、総労働日数278日です。
昨年初めて変形労働時間の届け出をした時にはカレンダーと協定届(様式第4号)と労使協定の3点提出を基準局で指導され提出して来ました。今年も1年の期限が切れる前に3点の提出に行ったところ就業規則何条かの記載と36協定(様式9号)の提出を求められて受付てもらえませんでした。従業員数10名以下は就業規則の届け出は必要ないと思ってました。が
36協定の届け出については考えておりませんでした。(組合のある会社や人数の多い会社のこと、基本残業はしないのでと.......)前回はなぜ就業規則36協定が無くても受け付けたのかわかりません。担当してくださった方に昨年はと言ったのですが聞いてもらえず郵送でいいからと帰されました。宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 36協定の届け出は社員数に関係なく提出ですか?

著者いつかいりさん

2013年04月14日 09:49

就業規則は、ご存じの通り、10名以上の事業場において制定・労働者代表意見書聴取・届け出が事業主に課せられています。

仮に本社にあたる事業場がべつにあり、それに準じて適用しているのであれば、その条項(変形労働の?時間外休日労働を命じることの?)を参照すればよろしいでしょう。そうでなければ、10人未満の就業規則制定義務のない事業場であり、各人の労働契約による、と申し述べるしかないのでしょうかね。

なお36協定は、日8時間に収まる30分であっても、週45時間の週ですと時間外労働となりますので、労働者代表に事情を話して締結のうえ提出しておいてください。

Re: 36協定の届け出は社員数に関係なく提出ですか?

著者2456mkskさん

2013年04月14日 11:22

> 就業規則は、ご存じの通り、10名以上の事業場において制定・労働者代表意見書聴取・届け出が事業主に課せられています。
>
> 仮に本社にあたる事業場がべつにあり、それに準じて適用しているのであれば、その条項(変形労働の?時間外休日労働を命じることの?)を参照すればよろしいでしょう。そうでなければ、10人未満の就業規則制定義務のない事業場であり、各人の労働契約による、と申し述べるしかないのでしょうかね。
>
> なお36協定は、日8時間に収まる30分であっても、週45時間の週ですと時間外労働となりますので、労働者代表に事情を話して締結のうえ提出しておいてください。
>

ありがとうございます。
早速提出に行ってきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP