相談の広場
労働基準法で、週40時間(1日8時間)と定められていますが、以下のような場合、基準法違反になるのでしょうか?
①シフト制により、1日10時間×4日(週40時間)の勤務
② 〃 1日7時間×5日(週35時間)の勤務
どなたかご教示下さい。宜しくお願い致します。
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2)は法定労働時間に収まっていますので、問題ありません。シフト制といっても、暦日の0時をまたいでも、始業の属する日の労働時間としてカウントします。
1)は、変形労働時間制にて可能です。すなわち(月または年)を変形期間として、変形期間を通じて各日の労働時間が確定させておく必要があります(いうなれば勤務予定表で通知)。
ただし1年単位の変形労働時間制ですと、6連続勤務が最長ですので、週の切れ目をはさんで3休日4勤務/4勤務3休日(←結果的に8連続勤務)といった組み方はできません(例外:繁忙期として協定上で特定期間を設ける)。1か月単位は、就業規則に明記しておくことで足りますが、1年単位は就業規則のみならず、労使協定締結、労基署届け出を要します。
1)2)いずれにしても週休制(最低週1休日の確保)が満たされていることです。休日とは暦日の0時からはじまる24時間継続して与えねばなりません。
A:参考に下記、東京労働局のホームページからも確認できます。大丈夫です。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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