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税務管理

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国保加入者の賞与について

著者 マリアンヌ さん

最終更新日:2013年05月07日 10:47

こんにちは。新しく立ち上げた新会社で、初めて総務経理をしているため、分からないことが多く、教えて頂きたいです。
この度、賞与を支給することになりました。社会保険加入従業員は問題ないのですが、週3日で1日3~5時間勤務で65歳、年金を頂いており、勤務が正社員の4分の3以下なので、国民健康保険に加入していらっしゃる方がいます。この方にも少しばかりですが、賞与をお渡ししたいのですが、国民健康保険を自分で支払っており、会社が給料から保険料を差し引いていないため、賞与から引くのは所得税雇用保険のみでよいのでしょうか?

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Re: 国保加入者の賞与について

著者ユキンコクラブさん

2013年05月07日 11:30

4月1日現在64歳を越えており、なおかつ、4月1日前より雇用している従業員は、雇用保険料の免除対象者となります。
現在65歳となると、雇用保険料は免除対象及び高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日より同一の事業主に雇用されている場合)となっておられるかと思います。
この場合、雇用保険の控除はありませんので、ご注意ください。源泉所得税は通常通り控除してください。

Re: 国保加入者の賞与について

著者マリアンヌさん

2013年05月07日 14:27

分かりました。ありがとうございます!!助かりました。

Re: 国保加入者の賞与について

著者プロを目指す卵さん

2013年05月07日 22:36

>週3日で1日3~5時間勤務賞与から引くのは所得税雇用保険<

上記の勤務条件ならば、1週間の所定労働時間は9~15時間になります。

であれば、雇用保険被保険者にはなれないと思いますが。

Re: 国保加入者の賞与について

著者マリアンヌさん

2013年05月08日 09:56

そうなんですか!!色々問い合わせた結果だったのですが、もう一度聞いてみます。
ありがとうございます。

Re: 国保加入者の賞与について

削除されました

Re: 国保加入者の賞与について

著者マリアンヌさん

2013年05月08日 13:58

そうなんですね~分かりました!!ありがとうございます。問い合わせてみます。
色々勉強になります。ありがとうございました。

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