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労務管理

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70歳以上の保険料について

著者 はなこ01 さん

最終更新日:2013年05月08日 17:21

はじめまして。
この4月から総務として働き出したものです。

とても初歩的なことなのかもしれませんが、下記相談されて困っています。

社員A 73歳 4月末で退職(長崎)
平均月収 130,000円程度
どうやら給料以外に、年金と不動産収入が結構あるようです。

この社員Aさんに、4月末で退職にあたり、「社会保険任意継続国民健康保険どちらが得か」と相談されました。

任意継続が得ではないかと思うのですが、高齢だということもあり、国民健康保険額の免除や減額等があるのかもしれないと思い、色々調べています。
長崎県のけんぽページ等調べてみたのですが、恥ずかしながらさっぱりわかりません。

このサイト内も色々見てみたのですが、知識がないためか教えてほしい情報に行きあたることができませんでした。
このような初歩的な質問で申し訳ありませんが、任意継続が得なのか、国保の方が得なのか、その他わかることがあればご教示いただけますと幸甚です。

質問の内容等わかりにくく申し訳ありません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 70歳以上の保険料について

著者プロを目指す卵さん

2013年05月08日 22:13

> 社員A 73歳 4月末で退職(長崎)
> 平均月収 130,000円程度
> どうやら給料以外に、年金と不動産収入が結構あるようです。
>
> この社員Aさんに、4月末で退職にあたり、「社会保険任意継続国民健康保険どちらが得か」と相談されました。
>
> 任意継続が得ではないかと思うのですが、高齢だということもあり、国民健康保険額の免除や減額等があるのかもしれないと思い、色々調べています。
> 長崎県のけんぽページ等調べてみたのですが、恥ずかしながらさっぱりわかりません。
>
> このサイト内も色々見てみたのですが、知識がないためか教えてほしい情報に行きあたることができませんでした。
> このような初歩的な質問で申し訳ありませんが、任意継続が得なのか、国保の方が得なのか、その他わかることがあればご教示いただけますと幸甚です。


任継と国保の比較

任継の保険料は、退職時の本人の標準報酬月額と貴社が加入している健康保険制度の保険者(協会健保あるいは健保組合)が定めた平均標準報酬月額のいずれか低い方になりますから、貴社が加入している保険者に照会すればすぐに判ります。
一方、国保の保険料は、国保の保険者である市区町村に照会しないと判りません。長崎県に照会しても駄目です。都道府県は国保の保険者ではありませんから。退職後に本人が居住している長崎県の市町村に照会してください。
国保の保険料の決定方法は、その年度の住民税額を基準にするところが多いのですが、その他の要素も種々加味されるので、保険者に照会する以外に方法がありません。
本人には公的年金や不動産収入があるとなると、今年度の年税額などの情報は個人情報となりますから、本人以外には公開されない。となると、本人以外に保険料を照会することは実質的に出来ないことになります。

基本的に貴社退職後の人生設計の事柄です。以前勤務していた会社を当てにすることは的外れと思いますし、会社も関与する必要なないと思います。退職後の人生は会社に関係ありません。冷たいようですが、「まずは、ご自身で調べて下さい。」と言うべきではないでしょうか。

なお、任継の手続きは、止むを得ない理由が無い限り、退職後20日以内に申し出なければなりません。5月20日まで10日少々しかありません。任継にするなら急がないと間に合いません。

Re: 70歳以上の保険料について

著者はなこ01さん

2013年05月09日 07:51

> > 社員A 73歳 4月末で退職(長崎)
> > 平均月収 130,000円程度
> > どうやら給料以外に、年金と不動産収入が結構あるようです。
> >
> > この社員Aさんに、4月末で退職にあたり、「社会保険任意継続国民健康保険どちらが得か」と相談されました。
> >
> > 任意継続が得ではないかと思うのですが、高齢だということもあり、国民健康保険額の免除や減額等があるのかもしれないと思い、色々調べています。
> > 長崎県のけんぽページ等調べてみたのですが、恥ずかしながらさっぱりわかりません。
> >
> > このサイト内も色々見てみたのですが、知識がないためか教えてほしい情報に行きあたることができませんでした。
> > このような初歩的な質問で申し訳ありませんが、任意継続が得なのか、国保の方が得なのか、その他わかることがあればご教示いただけますと幸甚です。
>
>
> 任継と国保の比較
>
> 任継の保険料は、退職時の本人の標準報酬月額と貴社が加入している健康保険制度の保険者(協会健保あるいは健保組合)が定めた平均標準報酬月額のいずれか低い方になりますから、貴社が加入している保険者に照会すればすぐに判ります。
> 一方、国保の保険料は、国保の保険者である市区町村に照会しないと判りません。長崎県に照会しても駄目です。都道府県は国保の保険者ではありませんから。退職後に本人が居住している長崎県の市町村に照会してください。
> 国保の保険料の決定方法は、その年度の住民税額を基準にするところが多いのですが、その他の要素も種々加味されるので、保険者に照会する以外に方法がありません。
> 本人には公的年金や不動産収入があるとなると、今年度の年税額などの情報は個人情報となりますから、本人以外には公開されない。となると、本人以外に保険料を照会することは実質的に出来ないことになります。
>
> 基本的に貴社退職後の人生設計の事柄です。以前勤務していた会社を当てにすることは的外れと思いますし、会社も関与する必要なないと思います。退職後の人生は会社に関係ありません。冷たいようですが、「まずは、ご自身で調べて下さい。」と言うべきではないでしょうか。
>
> なお、任継の手続きは、止むを得ない理由が無い限り、退職後20日以内に申し出なければなりません。5月20日まで10日少々しかありません。任継にするなら急がないと間に合いません。
>

返信ありがとうございます。
時間がなくて焦っていました。

ただ、返信いただき、ご本人にしか正確な金額はわからない、と聞き安心しました。
すぐにでもその旨連絡したいと思います。

本当に助かりました!ありがとうございました!!

Re: 70歳以上の保険料について

著者グレゴリオさん

2013年05月09日 08:08

正確には、すでに プロを目指す卵 さん がコメントされている通り、調べていただくほかありませんが、一般的な話としては次のように言えると思います。

任意継続が有利なケース
標準報酬月額が上限額よりも大幅に高い(保険料が上限頭打ちになるため)
・月額賃金以外の収入が多い(国保では賞与や老齢年金などの給与以外の収入、対象家族の収入も計算に含まれる)
健康保険被扶養者が多い(国保は人数割りで保険料がかかる)

国民健康保険が有利なケース
標準報酬月額が低く、月額給与以外の収入が少ない
健康保険被扶養者が少ない(単身者、夫婦のみなど)
・非自発的理由による離職で国民健康保険料の軽減を受けられる(今回の相談者の場合は年齢的に対象外です)

どこがボーダーかは、実際に保険料を試算して見ないとわかりません。

なお国民健康保険保険料の相談の際、まだ平成24年の所得が市町村で把握できていない可能性がありますので、平成24年の収入等を確認できるもの(源泉徴収票確定申告の控えなど)を持参された方が宜しいと思います。

Re: 70歳以上の保険料について

著者はなこ01さん

2013年05月09日 08:30

> 正確には、すでに プロを目指す卵 さん がコメントされている通り、調べていただくほかありませんが、一般的な話としては次のように言えると思います。
>
> 任意継続が有利なケース
> ・標準報酬月額が上限額よりも大幅に高い(保険料が上限頭打ちになるため)
> ・月額賃金以外の収入が多い(国保では賞与や老齢年金などの給与以外の収入、対象家族の収入も計算に含まれる)
> ・健康保険被扶養者が多い(国保は人数割りで保険料がかかる)
>
> 国民健康保険が有利なケース
> ・標準報酬月額が低く、月額給与以外の収入が少ない
> ・健康保険被扶養者が少ない(単身者、夫婦のみなど)
> ・非自発的理由による離職で国民健康保険料の軽減を受けられる(今回の相談者の場合は年齢的に対象外です)
>
> どこがボーダーかは、実際に保険料を試算して見ないとわかりません。
>
> なお国民健康保険保険料の相談の際、まだ平成24年の所得が市町村で把握できていない可能性がありますので、平成24年の収入等を確認できるもの(源泉徴収票確定申告の控えなど)を持参された方が宜しいと思います。
>

回答ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
この方の場合、うちでもらっていた所得より、年金+不動産収入の方が高いようなことを言っていましたので、社会保険任意継続が得だということですね!
勉強になります。

この基本的な”どちらが得か”については、今後の参考にずっと大切にしたいと思います。
本当にありがとうございました!

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