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労務管理

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試用期間について

著者 ペコちゃん さん

最終更新日:2007年01月10日 14:22

今後の採用より、試用期間(3ヶ月)を設けようと検討中です。その場合、試用期間中の勤務体系・給与等は全て、採用する条件と同様と考えるものなのでしょうか?
試用期間中のみ、勤務時間等少し多めにとる形(1日7.5時間勤務を8時間など…)は、難しいですか?教えて下さい★

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Re: 試用期間について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月19日 22:31

ご存知のように試用期間というのは、当初から本採用の正社員として採用するのではなく、3か月とか6か月とかの期間を定めて、試験的な試みの期間として使用することを定め、その期間中に正社員として適格であるかないかを判断するための制度です。

この試用期間を設ける場合には、就業規則労働条件通知書又は労働契約書などに明記しておくことが必要ですが、労働基準法には試用期間に関する定めはありません。

ただし、第21条で「試の使用期間中の者が14日を超えて引き続き使用される者を解雇する場合には、30日前の予告又は解雇予告手当が必要になる」ことが規定されています。したがって、労基法のいう「試用期間」は14日間ということになります。

また、試用期間中の者は不安定な状態に置かれるため、試用期間の長さには十分注意が必要です。(一般的には6ヶ月が限度) それと、試用期間中の従業員について社会保険労働保険に加入させる必要はないと考えている事業主がいるようですが、それは間違いです。社会保険労働保険ともに試用期間であるかないかは加入の要件ではありません。

★それらを踏まえて、今回のご相談ですが、労働条件通知書等に試用期間中の労働条件に関する定めがあるとすれば、労働条件を変えることに法的な問題はありません。(もちろん、労働法はすべて適用されます。)
また、試用期間を短縮することで問題は生じませんが、延長する場合は慎重に行わなければなりません。

ありがとうございました☆

著者ペコちゃんさん

2007年01月23日 12:38

お返事ありがとうございます!
では、再度確認なのですが「試用期間中のみ労働時間が変更する場合」としては・・・

1.労働法範囲内で行う
2.雇用契約の際、試用期間中の労働時間に関しても書面等で取り交わし確認をする

という点が大切なのですね!
試用期間中のみ時間が延長するという可能性があり、法律上など考え方が分からず悩んでいました。。。

まずは相互の信頼関係構築の為にも、今回教えて頂いた事に気をつけながら進めて行こうと思います。(^0^)

Re: ありがとうございました☆

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月26日 21:38

仰るとおり、労使関係は信頼関係が第一ですね。

これからも、良い労使関係を築いて行ってください。

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