相談の広場
当社(上場企業)では、権利行使価額を1株当たり1円とするストックオプション(新株予約権)(以下、「SO」という。)を役員退職慰労金制度廃止に伴い役員に対して発行しております。当SOは、役員を退任した日の翌日以降10日間以内に一括して行使することが条件となっており、権利行使益(権利行使時における株価から権利行使価額1円を控除した金)は退職所得として課税されるかと思います。また、その際当社は、当該所得税等の源泉徴収義務者になるかと思います。
ここで問題となる、当該源泉徴収税の徴収方法です。金銭で支払われる給与や退職金の場合、当該給与等から直接源泉所得税徴収すれば、いいと思いますが、ストックオプションの場合、天引きする金銭がありません。本などで調べてみましたが、①権利行使価額に相当する金額を受領する際に、併せて源泉所得税相当額の金銭の支払いを受けるか、②金銭による給与の支払時に経済的利益の金額に対する源泉所得税相当額を上乗せして徴収する方法が紹介されていました。
しかし、これらの方法は当社では若干難しいように思います。
なぜなら、①の方法による場合、権利行使価額を受領する際に既に源泉所得税相当額を把握する必要がありますが、ストックオプションの経済的利益の額は、行使日における株価により変動するため、事前に正確な金額を算定することはできない(源泉所得税相当額も計算できない)ためです。
また、②の方法は、当該SOの行使が最終報酬支払日のあとにあるため、天引きする給与等がないため、不可能です。
そのように考えると、源泉所得税相当額の徴収は、権利行使後に行使日における株価が決定し、源泉所得税相当額が正確に決まった段階で行使価額の払込みとは別に請求するか。又は、事前に徴収する場合、任意の時点の株価により源泉所得税相当額の概算額を算定し、行使時に振り込んでもらい後で精算する方法しかないように思います。
とにかく、納税義務が当社にある以上、税金は納めなければなりません。役員からとりっぱぐれることがないよな手続なないものかと考えております。
上記の方法の他に妙案がありましたら、ご指南いただけますようよろしくお願いいたします。
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まず、SO実務経験がないことをお断りします。
非適格なんですよね?素朴に思ったのですが、権利行使時には時価と行使価額は決まってるわけですから、株式を付与するのと引き換えに確定額で源泉できるのではないですか?給与のため同時履行の抗弁が不可といった問題があるんでしょうか?
> 当社(上場企業)では、権利行使価額を1株当たり1円とするストックオプション(新株予約権)(以下、「SO」という。)を役員退職慰労金制度廃止に伴い役員に対して発行しております。当SOは、役員を退任した日の翌日以降10日間以内に一括して行使することが条件となっており、権利行使益(権利行使時における株価から権利行使価額1円を控除した金)は退職所得として課税されるかと思います。また、その際当社は、当該所得税等の源泉徴収義務者になるかと思います。
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> ここで問題となる、当該源泉徴収税の徴収方法です。金銭で支払われる給与や退職金の場合、当該給与等から直接源泉所得税徴収すれば、いいと思いますが、ストックオプションの場合、天引きする金銭がありません。本などで調べてみましたが、①権利行使価額に相当する金額を受領する際に、併せて源泉所得税相当額の金銭の支払いを受けるか、②金銭による給与の支払時に経済的利益の金額に対する源泉所得税相当額を上乗せして徴収する方法が紹介されていました。
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> しかし、これらの方法は当社では若干難しいように思います。
> なぜなら、①の方法による場合、権利行使価額を受領する際に既に源泉所得税相当額を把握する必要がありますが、ストックオプションの経済的利益の額は、行使日における株価により変動するため、事前に正確な金額を算定することはできない(源泉所得税相当額も計算できない)ためです。
> また、②の方法は、当該SOの行使が最終報酬支払日のあとにあるため、天引きする給与等がないため、不可能です。
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> そのように考えると、源泉所得税相当額の徴収は、権利行使後に行使日における株価が決定し、源泉所得税相当額が正確に決まった段階で行使価額の払込みとは別に請求するか。又は、事前に徴収する場合、任意の時点の株価により源泉所得税相当額の概算額を算定し、行使時に振り込んでもらい後で精算する方法しかないように思います。
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> とにかく、納税義務が当社にある以上、税金は納めなければなりません。役員からとりっぱぐれることがないよな手続なないものかと考えております。
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> 上記の方法の他に妙案がありましたら、ご指南いただけますようよろしくお願いいたします。
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