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労務管理

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みなし残業について(実際よりも労働が少ない場合)

最終更新日:2007年01月29日 15:04

現在派遣会社で営業をしております。
毎月(職務手当て)という名目でみなし残業代が35,000円支払われています。みなし残業は1日1時間として月22日出勤とし支払われる金額も法的に問題のない金額にはなっています。
ただ、2月末での退職を申し出たところ入社してから2月末までのみなし残業代消化を求められました。
私が入社したのは昨年の10/1からになり2/28までのみなし残業時間は22時間×5ヶ月=110時間、実際に残業したのは3.25時間です。
106.75時間を退社日までに消化しなければ2月分の給与で約17万円を相殺すると言われたのですが法的に問題ないのでしょうか?

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Re: みなし残業について(実際よりも労働が少ない場合)

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月29日 20:07

> 毎月(職務手当て)という名目でみなし残業代が35,000円支払われています。106.75時間を退社日までに消化しなければ2月分の給与で約17万円を相殺すると言われたのですが法的に問題ないのでしょうか?

お世話様です。
一般的に「みなし残業」という言葉は実際の状況に関わらず、「決めた時間分の残業をしたことにして取り扱う」という意味です。ですので実際の残業時間が少ないからといって、それを支払わないというのは疑問です。ましてや今回のように一度支給したものを何か月分もまとめて返還を要求するのはかなり無理があると思われます。

おそらく貴社では残業時間が慢性的に発生していて、あなたのような場合を想定していなかったのではないでしょうか…。

まず第一に、労働契約書又は就業規則賃金規定等で「職務手当」「みなし残業」あるいは「固定残業手当」等に関する記載事項について確認されることをお勧めいたします。

ちなみに今から要求どおりの残業をしたら月100時間を超過しませんか?労基署が許す数字ではありません。

Re: みなし残業について(実際よりも労働が少ない場合)

ご回答ありがとうございました。

労働条件明示書にも賃金規定にも今回のケースに該当する項目は記載されていませんでしたので、直接話をしてみようと思います。

心強い気持ちです、どうもありがとうございました。

Re: みなし残業について(実際よりも労働が少ない場合)

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月30日 19:41

> 労働条件明示書にも賃金規定にも今回のケースに該当する項目は記載されていませんでしたので、直接話をしてみようと思います。心強い気持ちです、どうもありがとうございました。

お世話様です。
書いていないということは原則として「残業時間が実際には基準とした時間に満たなくても返金はしない」と考えるのが一般的です。

それに一度支給したものを退職月の給与から17万も引かれたら…たまりませんよね。残業100時間超の指示と共に法律的にかなりの無理があります。

難しいと思いますが、「紛糾させず」「譲歩しすぎず」慎重かつ論理的に話を進めてください。もちろん「記載なし」という点がこちらの切り札ですのでその際はコピ-等資料をお忘れなく!

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