相談の広場
現在、育児休業規定に、休業期間中も勤続年数に加算すると記されています。
ただ、これは退職金を計算する際の勤続年数を計算する時にその期間も勤務
していた扱いでカウントするということなんで、通常勤務している人が毎年1回
退職金額に反映される職能ポイントや資格ポイントは休業中はつかず、休業前
の状態のままで単に勤続年数を数える時は含むという意味なんですが、これを
育児休業規定の文面にどのように記載すればいいでしょうか?
教えてください。
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育児休業規定で、今まで休業期間中の勤続年数に加算すると記載されていたのを変更したいとのご相談だと思います。これについては、実際どのような見出しの箇所に記載されていたのでしょうか?「退職金等」という見出しの箇所でしょうか?もし見出しがなければまず作成してください。そしてご質問にあるようにそのまま
> 退職金額に反映される職能ポイントや資格ポイントは休業中はつかず、休業前
> の状態のままで単に勤続年数を数える時は含む
と記載すればよいかと思います。
ただし、多少でも変更は変更ですので、組合か従業員の代表の意見を聴かなければなりません。その場合、不利益変更だと言われる可能性もあります。なぜなら、休業中の方には条件が悪くなってしまったからです。
しかし、一般の社員にはとっては(実はここがよく問題となるところなのですが)休業中の方と異なる対応をとることは一般社員のモチベーションの維持と言う意味でも大切なことなので、この変更には社員の方の同意が得られると思います。
また、介護休業規定はどうされているのでしょうか。今後介護休業をとる社員も増えてくると思われるので、こちらも一緒に見直しをお勧めします。
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