相談の広場
「直近3か月連続して月45時間以上超える時間外労働が行われた場合」失業保険給付がすぐに支給されるという規定があります。
この規定でいう「月45時間以上超える時間外労働」とは、法定内残業と法定外残業を足し合わせた残業時間の事でしょうか?それとも、法定外残業のみで45時間以上という事でしょうか?
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厚生労働省の「․特定受有資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
には、
「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」
とありますので、法定外残業のみを示すものと思います。
この45時間という数字が
「労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kokuji/kokuji1.html
での1カ月について延長できる時間=45時間から来ていますので。
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