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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 がばい さん
最終更新日:2007年01月30日 01:03
お世話さまです。 すみません、素人な質問で。。。 私の知人で会社員(社員)で勤務しながら、届出をしていないて定時後や休日などに他社で勤務しています。 将来のために副業と話しています。 当社では、就業規則で2重で会社勤務は禁止されていまが、 他社で勤務してはいけないのでしょうか? もし、勤務するとしたら条件などあるのでしょうか? 皆様のご意見をいただければ幸いです。
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就業規則にキチンと禁止と書いてあれば、就業規則違反ですよね。 ですから答えとしては「許可を得ずに他社で勤務してはいけません」となります。 万一このことが会社にわかったとしたら解雇されても文句も言えないでしょう。 なぜ兼業禁止の項目があるのかというと、 一般的には本来の業務の守秘義務に触れる可能性がある。 肉体的、精神的に疲労がたまり、本来の業務に支障が出る可能性がある。 こういったことがあげられます。
著者がばいさん
2007年01月30日 16:53
yoreさん、ご教授ありがとうございます。 やっぱり、会社に許可をとらなくてはいけないのですね。 けっこう知り合いにも多かったものですから。。。 ちなみに2重に働いている人たちはけっこう、会社に知られたらまずいんでしょうね。。。 また、お世話になることもあると思いますので その節はよろしくお願いします。
著者まゆち☆さん
2007年01月30日 23:30
兼業禁止は現在、厚労省の「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」でも 挙がっているテーマで、多少、流動的な部分がありますが、労基法上では 兼業禁止を規定しておらず、さらに法38は兼業を想定しています。 判例では、労働者に①誠実な労働提供の義務 ②企業秩序を維持する義務があるとして 就業規則等による兼業禁止を認めているものの、規定の合理性を争った事案では ①時間外・休日の兼業を全面的に認めないことは、合理性を欠く場合がある。 ②家計補助的な内職程度の兼業は、懲戒処分の対象とならない。 といった判断を示しています。
2007年02月01日 00:46
まゆちさん、ご教授ありがとうございます。 労基法上のこと、参考になりました。 また、判例まで教えていただきましてビックリしています。 どちらにしても、会社と争ったりしたら辞めることに なっちゃいますね。
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