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労務管理

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年金の支給について

著者 笹巻き さん

最終更新日:2013年06月14日 14:05

いつも拝見させていただいております。
今回は、年金の支給についてご質問があります。

今年の2月に60歳になられ、当社の就業規則により2月末で定年退職
その後3月より継続雇用で嘱託社員として働いて見える方がいます。

その方が、「年金が4月分からしかもらえない、3月分からもらえると聞いていたが・・・」
と言って来られました。
私の認識では「支給事由の発生した翌月から支給」という認識でいたのでその場で明確に
お答えすることができませんでした。

4月分からしか支給されない理由はなぜなんでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示下さい。

ちなみにその方の嘱託になられてからの給与は60歳時点の60%程度です。
よろしくお願いします。



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Re: 年金の支給について

著者げんたさん

2013年06月14日 15:47

こんにちは。
げんたといいます。

ご質問の件ですが、これはその方が月末退職したからでしょうね。


60歳到達日は誕生日の前日ですので、その方が2月2日~3月1日が誕生日でしたら、確かに3月から厚生年金が受給できます。

しかし、その方が月末退職となった事で、厚生年金資格喪失日が3月1日となります。
3月は資格喪失日が属する月ってことで在職中と看做され、支給停止となったのでしょう。

月末退職にすることで被保険者期間が1ヶ月多くなり、その額が生涯受取れると考えればメリットもありますが。

Re: 年金の支給について

著者ショウジョウトンボさん

2013年06月15日 14:41

社員の方の思い違いかもしれません。年金の支給は後払いです。

(2月分)、3月分・・・4月支給 
 4月分、5月分・・・6月支給

4月に支給された年金を4月分だと思われているのかもしれません。
 「年金支払通知書」には何月分とは表記されていません。


社員の方は厚生年金に引き続き加入されてますか?
その場合、得喪の手続きは適正に行われていますか?

3月1日喪失で、その後加入しておられなくても加入しておられても
3月分の年金は支給されます。

ただし、他の方のご回答の中にありますように在職老齢年金の場合
標準報酬月額雇用保険雇用継続給付等との調整により全部または
一部が支給停止となる場合があります。

3月以降の賃金定年前と比べ6割程度だということですが、社会保険
の得喪において新たな標準月額が適用され、なお3月分が全額支給停止
ならば、4月分以降もしばらく同じ状況が続くと思われます。

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