相談の広場
いつも拝見させていただいております。
今回は、年金の支給についてご質問があります。
今年の2月に60歳になられ、当社の就業規則により2月末で定年退職、
その後3月より継続雇用で嘱託社員として働いて見える方がいます。
その方が、「年金が4月分からしかもらえない、3月分からもらえると聞いていたが・・・」
と言って来られました。
私の認識では「支給事由の発生した翌月から支給」という認識でいたのでその場で明確に
お答えすることができませんでした。
4月分からしか支給されない理由はなぜなんでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示下さい。
ちなみにその方の嘱託になられてからの給与は60歳時点の60%程度です。
よろしくお願いします。
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社員の方の思い違いかもしれません。年金の支給は後払いです。
(2月分)、3月分・・・4月支給
4月分、5月分・・・6月支給
4月に支給された年金を4月分だと思われているのかもしれません。
「年金支払通知書」には何月分とは表記されていません。
社員の方は厚生年金に引き続き加入されてますか?
その場合、得喪の手続きは適正に行われていますか?
3月1日喪失で、その後加入しておられなくても加入しておられても
3月分の年金は支給されます。
ただし、他の方のご回答の中にありますように在職老齢年金の場合
標準報酬月額・雇用保険の雇用継続給付等との調整により全部または
一部が支給停止となる場合があります。
3月以降の賃金が定年前と比べ6割程度だということですが、社会保険
の得喪において新たな標準月額が適用され、なお3月分が全額支給停止
ならば、4月分以降もしばらく同じ状況が続くと思われます。
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